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第五条(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)
新法第二十四条第一項第三号(解散の場合のみなし配当)の規定は、法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。