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1 条

第二十条(退職年金等積立金に対する法人税の特例)

適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、第二編第三章及び第三編第四章(退職年金等積立金に対する法人税)の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の((外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

適格退職年金契約に係る信託の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額

に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

適格退職年金契約に係る生命保険の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額

に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る(責任準備金)((業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

適格退職年金契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会((共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額

に定める金額

各適格退職年金契約につき、当該契約に係る(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

前二項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(平成十四年四月一日前に締結されたもの(同日以後に締結されたもののうち実質的に同日前に締結されたものとして財務省令で定めるものを含む。)に限る。)で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。

前項の場合において、平成二十四年四月一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす。ただし、当該契約について同日において第一号及び第二号又は第一号及び第三号に掲げる事実が生じている場合は、この限りでない。

当該契約に係る退職年金の給付を受けている者又は給付を受ける権利を有している者のみが当該契約に係る信託の受益者(第二項第一号ロの信託の受益者をいう。)、保険金受取人(同項第二号ロの保険金受取人をいう。次号において同じ。)又は共済金受取人(同項第三号ロの共済金受取人をいう。次号において同じ。)となつていること。

当該契約を締結していた事業主のその営む事業の廃止その他これに類する事由によつて当該契約に係る保険金受取人又は共済金受取人が当該事業主が有していた当該契約に係る契約者の地位を承継していること。

(定義)に規定する厚生年金適用事業所以外の事業所(当該事業所に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)の事業主が締結していること。

前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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