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第十六条(申告書の公示に関する経過規定)

(申告書の公示)の規定は、施行日以後に提出される法人税に係る申告書について適用し、同日前に提出された法人税に係る申告書については、なお従前の例による。

の規定の適用については、当分の間、中「確定申告書」とあるのは、「確定申告書(又は(旧確定申告書)の規定による申告書を含む。)」とする。

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