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第十五条(青色申告に関する経過規定)

(青色申告の承認申請の却下)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定(に規定する届出書に係る部分に限る。)は、施行日以後に提出されたに規定する届出書について適用する。

(青色申告の承認の取消し)(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、中「又は(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書」とあるのは、「若しくは(清算中の所得に係る予納申告)の規定による申告書又は、若しくは(旧確定申告書等)の規定による申告書」とする。

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