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第十四条(更正の請求に関する経過規定)

(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人が施行日以後に各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用し、法人が同日前に各号に掲げる場合に該当することとなつた場合については、なお従前の例による。

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