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第十三条(清算中の内国普通法人等の継続等に関する経過規定)

新法第二編第三章第三節(継続等の場合の課税の特例)及び(継続等の場合の更正による所得税額等の還付)の規定は、施行日以後に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合について適用し、同日前に解散した内国法人である普通法人又は協同組合等が継続し又は合併により消滅する場合については、なお従前の例による。

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