検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十二条(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過規定)

(欠損金の繰戻しによる還付)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後にに規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に当該事由が生じた場合については、なお従前の例による。

の規定を適用する場合において、に規定する還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき既に(欠損金の繰戻しによる還付)の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の所得の金額とみなす。

の規定を適用する場合において、に規定する欠損金額のうちに若しくは(繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又はの規定による還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー