検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十一条(中間申告に関する経過規定)

普通法人の施行日の属する事業年度の中間申告に係る法人税(次項の規定に該当するものを除く。)に対する(中間申告)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「確定申告書に記載すべき(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額」とあるのは「(中間申告を要しない法人の確定申告)又は(中間申告を要する法人の確定申告)の規定による申告書(以下において「旧確定申告書」という。)に記載すべき法人税額」と、中「確定申告書に記載すべきに掲げる金額」とあるのは「旧確定申告書に記載すべき法人税額」とする。

施行日の前日までに提出期限の到来した(中間申告)又は(新設法人等の中間申告の特例)の規定による申告書に係る法人税については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる法人税は、新法の規定の適用については、(において準用する場合を含む。)の規定による申告書に係る法人税とみなす。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー