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1 条

第十条(みなし配当金額の一部の控除等に関する経過規定)

(みなし配当金額の一部の控除)、(みなし配当金額の一部の残余財産価額への算入)及び(解散の場合の清算所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)の規定((解散の場合のみなし配当)に掲げる金銭その他の資産に係る部分に限る。)は、内国法人が施行日以後に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、内国法人が同日前に解散した法人から残余財産の分配として金銭その他の資産の交付を受ける場合については、なお従前の例による。

外国法人が施行日前に交付を受けた又は(解散又は合併の場合のみなし配当)に規定する金銭その他の資産については、(各事業年度の所得に対する法人税額からのみなし配当金額の一部の控除)その他の旧法の規定は、なおその効力を有する。

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