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1 条

第九条(繰越欠損金の損金算入に関する経過規定)

(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)又は(青色申告書を提出しない法人の災害による繰越損失金の損金算入)の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する各事業年度開始の日前五年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額のうちに(青色申告書を提出する法人の繰越欠損金の損金算入)の規定により各事業年度の所得の計算上損金に算入された金額又は(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額があるときは、これらの金額を当該欠損金額に相当する金額から控除した金額をもつて当該欠損金額とみなす。

(資産整理に伴う私財提供等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定は、施行日以後にに規定する事実が生じた場合について適用する。

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