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住民基本台帳法施行令(じゅうみんきほんだいちょうほうせこうれい)

この法令について
83条2026年11月2日にe-Govと照合
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83 条

内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民をいう。

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、法第六条第三項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する場合には、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録、その利用並びに磁気ディスク及びこれに関連する施設又は設備の管理の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

法第七条第十号に規定する国民健康保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。

法第七条第十号の二に規定する後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、その資格を取得し、又は喪失した年月日とする。

法第七条第十号の三に規定する介護保険の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた年月日とする。

法第七条第十一号に規定する政令で定める法令の規定は、の規定とする。

法第七条第十一号に規定する国民年金の被保険者の資格に関する事項で政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

国民年金の被保険者となり、又は国民年金の被保険者でなくなつた年月日

国民年金の被保険者の種別(国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)及びその変更があつた年月日

基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)

法第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。

法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。

市町村長は、新たに市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を定めた者その他新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者があるときは、次項に定める場合を除き、その者の住民票を作成しなければならない。

市町村長は、一の世帯につき世帯を単位とする住民票を作成した後に新たにその市町村の住民基本台帳に記録されるべき者でその世帯に属することとなつたもの(既に当該世帯に属していた者で新たに法の適用を受けることとなつたものを含む。)があるときは、その住民票にその者に関する記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている者が転出をし、又は死亡したときその他その者についてその市町村の住民基本台帳の記録から除くべき事由が生じたときは、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)を消除しなければならない。

市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第七条各号に掲げる事項を記載した住民票(次項において「日本人住民としての住民票」という。)を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の法第三十条の四十五の規定により記載をするものとされる事項を記載した住民票(次項において「外国人住民としての住民票」という。)(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有する者が日本の国籍を失つたときは、その者の外国人住民としての住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する法第三十条の四十五の規定により記載をするものとされる事項の記載をするとともに、その者の日本人住民としての住民票(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

市町村長は、住民票に記載されている事項(住民票コードを除く。)に変更があつたときは、その住民票の記載の修正をしなければならない。

市町村長は、転居をし、又はその市町村の区域内においてその属する世帯を変更した者がある場合において、前条の規定によるほか必要があるときは、その者の住民票を作成し、又はその属することとなつた世帯の住民票にその者に関する記載をするとともに、その者の住民票(その者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票が作成されていた場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。

市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知つたときは、当該住民票の記載等をすべき事実を確認して、職権で、第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。

市町村長は、次に掲げる場合において、第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。

戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項の規定による通知を受けたとき。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。

法第十条の規定による通知を受けたとき。

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第一項又は第五項の規定による届出を受理したとき(同条第六項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。

後期高齢者医療の被保険者の資格の取得又は喪失に関する事実を確認したとき。

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり、又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。

国民年金法第十二条第一項若しくは第二項又は第百五条第四項の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)、国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり、若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。

児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定をしたとき、又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。

次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。

法の規定により市町村長がした処分に係る審査請求についての裁決又は当該処分についての訴訟の確定判決

法第三十三条第二項の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項の規定による訴訟の確定判決

の規定による異議の申出についての決定又はの規定による訴訟の確定判決

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条に規定する審査請求についての裁決又は同条の処分についての訴訟の確定判決

国民健康保険法第九十一条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百二十八条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

介護保険法第百八十三条第一項の規定による審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

国民年金法第百一条第一項の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項の処分についての訴訟の確定判決

行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更、地番の変更又は及び若しくはの規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。

市町村長は、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、住民票の記載等をしなければならない。

市町村長は、第一項の規定により住民票の記載等をしたときは、その旨を当該住民票の記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)をその消除した住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する消除した住民票にあつては、記録。次項及び第十七条第一号において同じ。)をしなければならない。

法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知に係る消除した住民票に転出をした旨の記載をするとともに、前項の規定により当該消除した住民票に記載をした転出先の住所が当該通知に係る住民票に記載をされた住所と異なるときは、当該転出先の住所を訂正しなければならない。

法第九条第一項の規定による通知を受けた市町村長は、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。

市町村長は、住民票を改製する場合には、当該住民票の消除前又は修正前の記載の移記を省略することができる。

市町村長は、住民票を改製したときは、その旨及びその年月日をその改製前の住民票に記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する改製前の住民票にあつては、記録)をしなければならない。

市町村長は、法第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。

市町村長は、法第十二条第一項、第十二条の二第一項又は第十二条の三第一項若しくは第二項の規定により住民票の写し(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下第十五条の四までにおいて同じ。)を交付する場合には、当該住民票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない。

法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共人については、各号(において準用する場合を含む。)に規定する代理業務を除く。)

司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、及びに規定する代理業務(及びに規定する相談業務並びに司法書士法人についてはに規定する代理業務を除く。)

土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに及びに規定する代理業務

税理士(税理士法人を含む。)にあつては、に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務

社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)

弁理士(弁理士法人を含む。)にあつては、に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、に規定する代理業務、に規定する訴訟の手続についての代理業務並びにに規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については、に規定する訴訟の手続についての代理業務及びに規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)

法第十二条の四第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第十二条の四第一項の請求があつた旨

法第十二条の四第一項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード

請求者及び請求者と同一の世帯に属する者のうち、法第十二条の四第一項の請求に係る住民票の写しに記載する者

法第七条第四号、第八号の二又は第十三号に掲げる事項の記載の請求の有無

法第十二条の四第三項に規定する政令で定める事項は、住民票に記載されている法第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項(同条第四号、第八号の二又は第十三号に掲げる事項の記載の請求があつた場合にあつては、当該請求があつた事項を含む。)とする。

交付地市町村長(法第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長をいう。次項において同じ。)は、同条第四項の規定により住民票の写しを作成する場合には、同条第三項の規定による通知に基づかなければならない。

交付地市町村長は、前項の規定により作成した住民票の写しの末尾に、法第十二条の四第一項に規定する住所地市町村長から当該請求に係る住民票に記載されている事項が同条第三項の規定により通知され、当該住民票の写しが当該通知に基づき作成されたものである旨を記載しなければならない。

市町村長は、住民票が滅失したときは、直ちに、職権で、これを再製しなければならない。

市町村長は、前項の規定により住民票を再製したときは、直ちにその旨を告示するとともに、その告示をした日から十五日間当該住民票(法第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類)を関係者の縦覧に供さなければならない。

法第十五条の四第二項及び第三項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる同条第二項の請求又は同条第三項若しくは第四項の申出に係る除票の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

消除した住民票 当該消除した住民票に係る住民票を消除した事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨、転出先の住所及び当該消除した住民票に転出をした旨の記載がされているときは転出をした旨)及びその事由の生じた年月日(転出届に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)

改製前の住民票 当該改製前の住民票に係る住民票を改製した旨及びその年月日

第十五条の二の規定は、法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。

第二条、第十五条及び第十六条の規定は、除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条
第十五条第十二条第一項、又は若しくは第十五条の四第一項から第四項まで
住民票の写し除票の写し
第十六条第二項

第三章 戸籍の附票

市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。

市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。

市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。

本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条、第三十条の八の二及び第三十条の十二の七において「番号利用法施行令」という。)本文及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)に定めるところによる。

第十五条の二の規定は、法第二十条第五項及び第二十一条の三第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。

第二条、第十三条第一項、第十三条の二、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第十六条第二項
総務大臣総務大臣及び法務大臣
第十三条第一項その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)その旨及びその年月日
消除した住民票消除した戸籍の附票
第二十一条第二項
第十三条の二第一項記載記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録)
第十三条の二第二項改製前の住民票改製前の戸籍の附票
第二十一条第二項
第十五条第十二条第一項、又は若しくは第二十条第一項から第四項まで
住民票の写し戸籍の附票の写し
第十六条第二項
第十六条第二項第十六条第二項

第二条、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第二十一条第二項
総務大臣総務大臣及び法務大臣
第十五条第十二条第一項、又は若しくは
住民票の写し戸籍の附票の除票の写し
第二十一条第二項
第十六条第二項第二十一条第二項

法第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。

法第二十二条第二項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。

転出証明書には、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

住所

転出先及び転出の予定年月日

国民健康保険の被保険者である者については、その旨

後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨

介護保険の被保険者である者については、その旨

国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

児童手当の支給を受けている者については、その旨

市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。

転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。

法第二十四条の二第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

転出届をした者が、当該転出届がされてから最初の転入届(法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

転出届をした者が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の転入届をする場合

最初の転入届の際に、番号利用法第十七条第六項の規定による個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の提出がされなかつた場合

法第二十四条の二第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

転出届をした世帯員(法第二十四条の二第二項に規定する世帯員をいう。以下この項において同じ。)が、当該転出届がされてから最初の世帯員に関する転入届(同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の世帯員に関する転入届をする場合

最初の世帯員に関する転入届の際に、転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主について番号利用法第十七条第六項の規定による個人番号カードの提出がされなかつた場合

法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

転出前の住所

転出先及び転出の予定年月日

国民健康保険の被保険者である者については、その旨

後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨

介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項

国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

児童手当の支給を受けている者については、その旨

個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの

法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。

法第二十五条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。

法第四章又は第四章の四の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。

法第二十八条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項

国民健康保険の被保険者の資格を取得した旨

職業

その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号(国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。以下この条において同じ。)

ハに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨

法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) 次に掲げる事項

その者に係る被保険者記号・番号

その者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨

転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものに限る。) 次に掲げる事項

国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日

その者が属することとなつた世帯に既に国民健康保険の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その世帯に属する被保険者のうちいずれかの者に係る被保険者記号・番号

ロに規定する場合において、当該世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けているときは、その旨

法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等(法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等をいう。次条から第二十八条までにおいて同じ。)となる前から引き続き国民健康保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項

国民健康保険の被保険者の資格を取得した年月日

その者に係る被保険者記号・番号

その者が属する世帯の世帯主が国民健康保険法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定の適用を受けている場合には、その旨

法第二十八条の二に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

転入届(一の都道府県の区域内において住所を変更することに係るものを除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項

後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した旨

その者が属することとなつた世帯に既に後期高齢者医療の被保険者の資格を取得している者がある場合には、その被保険者に係る被保険者番号(高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。以下この条において同じ。)

法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き後期高齢者医療の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項

後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した年月日

その者に係る被保険者番号

法第二十八条の三に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

転入届、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第三号に掲げる届出を除く。) 介護保険の被保険者の資格を有する旨

転居届、転出届及び世帯変更届 被保険者番号(介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。次号ロにおいて同じ。)

法第三十条の四十七の規定による届出(当該届出をする者が中長期在留者等となる前から引き続き介護保険の被保険者の資格を有する場合に限る。) 次に掲げる事項

介護保険の被保険者となつた年月日

法第二十九条に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

転入届及び法第三十条の四十六の規定による届出 次に掲げる事項

前住所地から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二十二条第一項第七号に規定する者又はの規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号

転入により国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及びその者が法第二十二条第一項第七号に規定する者又はの規定による届出を行う者である場合には、基礎年金番号

転入により国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名

転居届及び転出届 国民年金の被保険者である旨

法第三十条の四十七の規定による届出 次に掲げる事項

中長期在留者等となる前から引き続き同一の種別の国民年金の被保険者である者にあつては、当該国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者の種別に変更があつた者にあつては、変更後の国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

中長期在留者等となつたことにより国民年金の被保険者となつた者にあつては、国民年金の被保険者の種別並びにその者が前に国民年金の被保険者であつたことがある者である場合には、基礎年金番号及び国民年金の被保険者でなかつた間に氏名の変更があつたときは、最後に国民年金の被保険者でなくなつた当時の氏名

法第二十九条の二に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。

法第二十八条から第二十八条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第九条第二項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面又は介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。

法第二十九条の規定による付記がされた書面(基礎年金番号の付記がされたものに限る。)で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。

市町村長は、法第三十条の三第二項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合において、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードが判明しないときは、その者に係る住民票に法第三十条の二第一項の規定により機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の新たな住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

市町村長は、前項の規定により新たな住民票コードを記載したときは、速やかに、当該記載に係る者に対し、新たな住民票コードを記載した旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更の請求をしようとする者は、同条第二項に規定する変更請求書を提出する際に、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示しなければならない。

市町村長は、住民票に住民票コードに係る誤記又は記載漏れがあることを知つたときは、当該事実を確認して、職権で、当該住民票の記載の修正をしなければならない。

市町村長は、前項の規定により住民票の記載の修正をしたときは、速やかに、当該記載の修正に係る者に対し、住民票コードに係る記載の修正をした旨及び新たに記載された住民票コードを書面により通知しなければならない。

法第三十条の六第一項に規定する住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

住民票の記載を行つた場合 住民票の記載を行つた旨並びに転入その他の総務省令で定める記載の事由及びその事由が生じた年月日

住民票の消除を行つた場合 住民票の消除を行つた旨並びに転出その他の総務省令で定める消除の事由及びその事由が生じた年月日(転出届に基づき住民票の消除を行つた場合にあつては、転出の予定年月日)

法第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 住民票の記載の修正を行つた旨並びに転居その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日

法第七条第八号の二に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 住民票の記載の修正を行つた旨、個人番号の変更請求その他の総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた個人番号(当該住民票に個人番号が記載されていなかつた場合を除く。)

法第七条第十三号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 住民票の記載の修正を行つた旨、総務省令で定める記載の修正の事由及びその事由が生じた年月日並びに当該住民票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該住民票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)

法第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第二項において「本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日

住民票の消除が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

法第三十条の七第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

住民票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日

住民票の消除が行われたことにより通知された本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

機構が行う法第三十条の九の規定による法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条及び第三十条の十二の六において「国の機関等」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法

機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、及び(これらの規定を(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。次項及び第三項並びに第三十条の十二の七において同じ。)に定めるところによる。

機構は、の規定により内閣総理大臣に通知したの特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、内閣総理大臣に対し、当該特定の個人に係る修正前及び修正後の住民票コードを通知するものとする。

前項の規定による通知については、の規定を準用する。

機構が行う法第三十条の十第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十一において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の十一第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法

都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第三項において「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条及び第三十条の十二の十一において「都道府県知事以外の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法

法第三十条の十五の二第一項に規定する政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であることとする。

機構が行う法第三十条の十五の二第一項の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定する準法定事務処理者(以下この項及び第三十条の十二の十三第一項において「準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを準法定事務処理者に送付する方法

都道府県知事が行う法第三十条の十五の二第三項の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び第三十条の十二の十三第二項において「都道府県準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法

第六章 附票本人確認情報の処理及び利用等

法第三十条の四十一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

戸籍の附票の記載を行つた場合 戸籍の附票の記載を行つた旨及びその年月日

戸籍の附票の消除を行つた場合 戸籍の附票の消除を行つた旨及びその年月日

法第十七条第二号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日

法第十七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)

法第三十条の四十一第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する附票本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第三項において「附票本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日

戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

法第三十条の四十二第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日

戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確認情報」という。)の国の機関等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の二の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、及びに定めるところによる。

機構が行う法第三十条の四十四の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十二の十において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の四第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法

都道府県知事が行う法第三十条の四十四の六第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の四十一第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び第三十条の十二の十三第二項において「特定都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の六第四項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の七第一項の規定による特定機構保存附票本人確認情報の準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを準法定事務処理者に送付する方法

都道府県知事が行う法第三十条の四十四の七第三項の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の都道府県準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法

第七章 氏に変更があつた者に関する特例

氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は第四項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。

氏に変更があつた者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下この条において「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(次項及び第四項から第六項までにおいて「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏及び旧氏の振り仮名が最後に削除された日以後に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に限り、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めることができる。

住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の二第一項の規定によりする同法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による手続(第五項において「庁内確認手続」という。)によつては当該請求に係る旧氏及び旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これを証する戸籍確認書面(同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等若しくは同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面をいう。第五項において同じ。)の提出を求めることができる。

市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏及び旧氏の振り仮名をその者に係る住民票に記載をしなければならない。

氏に変更があつた者がその者の旧氏及び旧氏の振り仮名が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏及び旧氏の振り仮名

氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定によりその者の旧氏及び旧氏の振り仮名が通知されたとき 当該旧氏及び旧氏の振り仮名

旧氏等記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名を当該変更の直前に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏及び旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書を、住所地市町村長に提出しなければならない。

住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、庁内確認手続によつてはその者の氏に変更があつたこと並びに当該請求に係る旧氏をその者が当該変更の直前に称していたこと及び当該請求に係る旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これらを証する戸籍確認書面の提出を求めることができる。

旧氏等記載者は、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項、第四項及び前項の請求について準用する。

旧氏等記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)及び旧氏の振り仮名(に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の三第一項から第三号まで及びに掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに、
法第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第三十条の六第一項からまで及びに掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに、
第十五条の三第二項からまで及びに掲げる事項並びに旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三から第五号まで及びに掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに
第三十条の五第三号から第三号まで及びに掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに、

氏に変更があつた者に係る除票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項から第三号まで及びに掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに第七条第二号、第三号

外国人住民に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。

次条第一項に規定する通称

外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。

住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。

市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称

外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき 当該通称

外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。

住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。

外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項までに掲げる事項までに掲げる事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項に掲げる事項に掲げる事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項から第三号までに掲げる事項及び通称、、
法第十二条の三第四項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項事項事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項からまでに掲げる事項及び通称並びに、
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項からまでに掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三から第四号までに掲げる事項及び通称、
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号から第三号までに掲げる事項及び通称並びに、

外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項までに掲げる事項までに掲げる事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号氏名氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項に掲げる事項に掲げる事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号氏名氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項から第三号までに掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。)、第七条第二号、第三号

住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合(前条第三項の規定による場合を除く。) 当該通称の記載をした市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日

外国人住民に係る住民票に記載がされている通称を削除した場合 当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日

市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

外国人住民が当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称の記載及び削除に関する事項

外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき 当該通称の記載及び削除に関する事項

外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項の記載がされている場合における第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三の規定の適用については、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「並びにの表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「並びにの表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。

法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合

世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合

法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合

世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。

世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)

前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。

法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第二項第一号受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項受理したとき、又は法第九条第二項若しくは第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号又は若しくはに掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項及びに掲げる事項(、又は、及びに掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条及び戸籍の表示、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三第五号まで、及び第四号まで、及びに掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号住民票の記載を行つた旨外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号住民票の消除を行つた旨外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで住民票の記載の修正を行つた旨外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨

の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三条第一項市町村長市長及び区長(総合区長を含む。以下同じ。)
第九条第二項市町村長市町村長(指定都市にあつては、区長)
市町村の住民市町村の住民(指定都市にあつては、区(総合区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するその区の属する市の住民)
第十一条第一項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第十一条の二第一項市町村長は区長は
第十二条第一項市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
市町村の市町村長区の区長
市町村長の区長の
第十二条の二第一項並びに第十二条の三第一項及び第二項市町村長区長
市町村が備える住民基本台帳区長が作成した住民基本台帳
第十二条の四第一項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を備える市町村の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
市町村長に対し市町村長(指定都市にあつては、区長)に対し
第十二条の四第二項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第十二条の四第五項交付地市町村長又は住所地市町村長交付地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は住所地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第十三条委員会をいう委員会をいい、区の選挙管理委員会を含む
市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第十四条第一項市町村長市長及び区長
第十四条第二項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第十五条の四第一項市町村が区が
市町村の市町村長区の区長
第十七条の二第一項その旨及びその旨並びに
市町村名市名及び区名又は総合区名
第十九条の三市町村長区長
事項を事項を、当該区の属する市の市長を経由して、
第二十条第一項市町村が備える戸籍の附票区長が作成した戸籍の附票
市町村長の区長の
市町村の市町村長区の区長
第二十条第二項から第四項まで市町村長区長
市町村が備える戸籍の附票区長が作成した戸籍の附票
第二十条の三市町村の市町村長戸籍の附票を作成した区長
第二十条の四第一項市町村長は市町村長(指定都市にあつては、市長及び区長)は
市町村長への市町村長(指定都市にあつては、区長)への
第二十条の四第二項戸籍の附票を備える市町村の市町村長戸籍の附票を作成した区長
第二十一条の三第一項市町村が区が
市町村の市町村長区の区長
第二十四条の二第三項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
係る市町村係る市町村(指定都市にあつては、区)
第二十四条の二第五項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、区長)
第二十四条の二第七項受けた市町村長受けた市町村長(指定都市にあつては、これらの規定による転出届を受けた区長の置かれた区の属する市の市長)
転入予定地市町村長転入予定地市町村長(指定都市にあつては、市長)
転入地市町村長又は転出地市町村長転入地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)又は転出地市町村長(指定都市にあつては、市長。以下この項において同じ。)
第三十条の二第一項当該市町村長が当該市に属する区の区長が
第三十条の三第二項市町村長区長
その市町村の住民基本台帳当該区長が作成する住民基本台帳
第三十条の四第一項及び第二項住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第三十条の六第一項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の二十六第二項市町村長市長若しくは区長
第三十条の三十七第一項市町村長市長又は区長
第三十条の三十八第一項市町村長、市長若しくは区長、
第三十条の四十一第一項市町村長区長
都道府県知事に、当該区の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第三十条の五十住民基本台帳を備える市町村の市町村長住民基本台帳を作成した区長
第三十二条市町村長市長又は区長
第三十六条市町村長市長又は区長
第三十六条の二第一項市町村長市長及び区長
第三十六条の二第二項市町村長市長又は区長
第三十六条の三市町村長市長及び区長
市町村市及び区
第四十三条第二号ロ市町村長市長又は区長

指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十三条第三項市町村長区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項市町村長区長
第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項の市町村長の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の十七第一項第一号市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の十七第一項第二号市町村名及び市名及び区名並びに

法第三十九条第一項に規定する内親王及び女王(次項及び第三項において「婚姻内親王等」という。)に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第七条第一号氏名名
法第七条第一号の二氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)名の振り仮名(名に用いられる文字の読み方を示す文字をいう。)
法第七条第四号世帯主の氏名世帯主の氏名(世帯主が次号に規定する内親王等住民である場合にあつては、世帯主の名。第二十二条第一項第五号及び第二十三条第五号において同じ。)
法第七条第五号戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨第三十九条第一項に規定する内親王及び女王であつて、市町村の区域内に住所を有するもの(次号及び第二十二条第二項において「内親王等住民」という。)である旨
法第七条第六号住民となつた年月日内親王等住民となつた年月日
法第九条第二項戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした又はの規定による届書を受理した
法第二十二条第一項第一号氏名名
法第二十二条第二項する者(の者を除く。)する者
ものもの(の者である内親王等住民にあつては、内親王等住民の身分に関する事項を証する文書)
法第二十三条第一号、第二十四条及び第二十五条氏名名
第十二条第二項第一号戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をした若しくはの規定による届書を受理した
法第九条第二項第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第二項の規定若しくは第三十三条第三項
第二十二条の文書次条第一項に規定する転出証明書
出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する法第七条第一号の二に規定する名の振り仮名、出生の年月日及び同条第五号に規定する内親王等住民である旨

市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている婚姻内親王等がの規定により皇族の身分を離れたときは、その者の法第七条各号に掲げる事項を記載した住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の前項の規定により読み替えて適用する同条各号に掲げる事項を記載した住民票(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

宮内庁長官は、に規定する事務を管理し、又は執行するに当たつて、婚姻内親王等の住民票の記載等をすべき事由があることを知つたとき(法第四章の規定による届出に基づき市町村長が住民票の記載等をすべき場合及び第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第二項の規定により市町村長が通知すべき場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を当該婚姻内親王等が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。

市町村長は、除票又は戸籍の附票の除票を、これらに係る住民票又は戸籍の附票を消除し、又は改製した日から百五十年間保存するものとする。

市町村長は、法第三十条の六第一項の規定により通知した本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる本人確認情報の区分に応じ、当該本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。

住民票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報に係る者に係る新たな本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日

住民票の消除を行つたことにより通知した本人確認情報 当該本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

市町村長は、法第三十条の四十一第一項の規定により通知した附票本人確認情報を、総務省令で定めるところにより磁気ディスクに記録し、これを次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間保存するものとする。

戸籍の附票の記載又は記載の修正を行つたことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知をした日から起算して百五十年を経過する日

戸籍の附票の消除を行つたことにより通知した附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

法及びこの政令に基づく届出書、通知書その他の書類は、その受理された日から一年間保存するものとする。

この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。