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1 条

第三十条の十六(外国人住民の通称の住民票への記載等)

外国人住民は、住民票に通称(氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるものをいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の記載を求めようとするときは、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに、当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載がされることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。

住所地市町村長は、前項の規定による申出書の提出があつた場合において、同項に規定する当該呼称を住民票に記載をすることが居住関係の公証のために必要であると認められるときは、これを当該外国人住民に係る住民票に通称として記載をしなければならない。

市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

外国人住民が当該外国人住民の通称が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称

外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき 当該通称

外国人住民は、当該外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出しなければならない。この場合において、住所地市町村長は、当該通称を削除しなければならない。

住所地市町村長は、外国人住民に係る住民票に当該外国人住民の通称の記載がされている場合において、当該通称を住民票に記載をしておくことが居住関係の公証のために必要であると認められなくなつたときは、当該通称を削除するとともに、その旨を当該削除に係る外国人住民に通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき外国人住民の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第四項の申出について準用する。

外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合における法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号に掲げる事項及び通称並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条第五項までに掲げる事項までに掲げる事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
法第十二条の二第二項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の二第四項に掲げる事項に掲げる事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の三第一項から第三号までに掲げる事項及び通称、、
法第十二条の三第四項第三号氏名氏名又は通称
法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される法第十二条の四第一項事項事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
法第三十条の六第一項からまでに掲げる事項及び通称並びに、
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第十五条の三第二項からまでに掲げる事項及び通称(第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)、法第七条第二号、第三号
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三から第四号までに掲げる事項及び通称、
第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第三十条の五第三号から第三号までに掲げる事項及び通称並びに、

外国人住民に係る除票に通称の記載がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下この章において同じ。)
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項までに掲げる事項までに掲げる事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号氏名氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項に掲げる事項に掲げる事項(に掲げる事項については、通称を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号氏名氏名又は通称
第三十条の五十一の規定により読み替えて適用される第十五条の四第三項から第三号までに掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。)、第七条第二号、第三号

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