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8 条

法第二十二条第一項第七号に規定する政令で定める者はいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていないことその他やむを得ない理由により同条第二項の文書を提出することができない者とし、同号に規定する政令で定める事項は出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示とする。

法第二十二条第二項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。

転出証明書には、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

住所

転出先及び転出の予定年月日

国民健康保険の被保険者である者については、その旨

後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨

介護保険の被保険者である者については、その旨

国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

児童手当の支給を受けている者については、その旨

市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。

転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。

法第二十四条の二第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

転出届をした者が、当該転出届がされてから最初の転入届(法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

転出届をした者が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の転入届をする場合

最初の転入届の際に、番号利用法第十七条第六項の規定による個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の提出がされなかつた場合

法第二十四条の二第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

転出届をした世帯員(法第二十四条の二第二項に規定する世帯員をいう。以下この項において同じ。)が、当該転出届がされてから最初の世帯員に関する転入届(同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届をいう。以下同じ。)がされるまでの間において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されたことがある場合

転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主が、当該転出届により届け出た転出の予定年月日から三十日を経過した日又は転入をした日から十四日を経過した日のいずれか早い日以後に、最初の世帯員に関する転入届をする場合

最初の世帯員に関する転入届の際に、転出届をした世帯員が属する世帯の世帯主について番号利用法第十七条第六項の規定による個人番号カードの提出がされなかつた場合

法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

転出前の住所

転出先及び転出の予定年月日

国民健康保険の被保険者である者については、その旨

後期高齢者医療の被保険者である者については、その旨

介護保険の被保険者である者については、その旨その他総務省令で定める事項

国民年金の被保険者である者については、国民年金の被保険者の種別及び基礎年金番号

児童手当の支給を受けている者については、その旨

個人番号カードの交付を受けている者については、当該個人番号カードの発行の日及び有効期間が満了する日その他個人番号カードの管理のために必要な事項として総務省令で定めるもの

法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。

法第二十五条に規定する政令で定める者は、世帯主以外のその世帯に属する者が一人になつた場合におけるその者とする。

法第四章又は第四章の四の規定による届出は、現に届出の任に当たつている者の住所及び届出の年月日が記載され、並びに当該届出の任に当たつている者が署名した書面でしなければならない。