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1 条

第十七条の二(住民票に関する規定の準用)

第十五条の二の規定は、法第十五条の四第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。

第二条、第十五条及び第十六条の規定は、除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条
第十五条第十二条第一項、又は若しくは第十五条の四第一項から第四項まで
住民票の写し除票の写し
第十六条第二項

前後の条文と読む