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第二十四条の四(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)

法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。

前後の条文と読む