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住民基本台帳法施行令(じゅうみんきほんだいちょうほうせこうれい)

この法令について
83条2026年11月2日にe-Govと照合
この法令の改正履歴を見る

目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条
  2. 第二章 住民基本台帳第二条〜第十七条の二(25条)
  3. 第三章 戸籍の附票第十八条〜第二十一条(5条)
  4. 第四章 届出第二十二条〜第三十条(14条)
  5. 第五章 本人確認情報の処理及び利用等第三十条の二〜第三十条の十二の二(13条)
  6. 第六章 附票本人確認情報の処理及び利用等第三十条の十二の三〜第三十条の十二の十三(11条)
  7. 第七章 氏に変更があつた者に関する特例第三十条の十三〜第三十条の十四(2条)
  8. 第八章 外国人住民に関する特例第三十条の十五〜第三十条の二十一(7条)
  9. 第九章 雑則第三十一条〜第三十五条(5条)
1 条

内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民をいう。