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1 条

第三十条の十二の三(都道府県知事に通知する戸籍の附票の記載等に関する事項)

法第三十条の四十一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

戸籍の附票の記載を行つた場合 戸籍の附票の記載を行つた旨及びその年月日

戸籍の附票の消除を行つた場合 戸籍の附票の消除を行つた旨及びその年月日

法第十七条第二号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日

法第十七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)

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