When a moving-out notification has been made (excluding when the main clause of Article 24-2, paragraph (1) of the Act or the main clause of paragraph (2) of that Article applies, or when the person moves out of Japan), the mayor of the municipality must issue a certificate of moving out.
市町村長は、転出届があつたとき(法第二十四条の二第一項本文若しくは同条第二項本文の規定の適用を受けるとき又は国外に転出をするときを除く。)は、転出証明書を交付しなければならない。
A person who has been issued a certificate of moving out may receive reissuance of it if the person has lost, destroyed, soiled or damaged it.
転出証明書の交付を受けた者は、転出証明書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その再交付を受けることができる。
略称規定第二十一条第二項
第十三条第一項 その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日) …
わかりやすく言うと
転出をする人が、あらかじめ、自分の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出ることです(住民基本台帳法第二十四条)。
略称規定第二十三条第一項
法第二十二条第二項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。
わかりやすく言うと
前に住んでいた市町村の市町村長が作成する、転出の証明書のことです。転入届に添える住所の異動に関する文書として、この政令が定めているものです(住民基本台帳法第二十二条第二項)。