1 条
The mayor of the municipality must prepare the partial copy of the Basic Resident Register prescribed in Article 11, paragraph (1) of the Act, and, when a change has occurred in its contents, promptly re-prepare or amend it as determined by the mayor of the municipality.
市町村長は、法第十一条第一項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更を生じたときは、市町村長の定めるところにより、これを速やかに改製し、又は修正しなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。