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5 条

住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

外国人住民に係る住民票に通称の記載をした場合(前条第三項の規定による場合を除く。) 当該通称の記載をした市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び年月日

外国人住民に係る住民票に記載がされている通称を削除した場合 当該通称並びに当該通称を削除した市町村名及び年月日

市町村長は、次の各号に掲げる場合において、外国人住民に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める通称の記載及び削除に関する事項を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

外国人住民が当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該通称の記載及び削除に関する事項

外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき 当該通称の記載及び削除に関する事項

外国人住民に係る住民票に通称の記載及び削除に関する事項の記載がされている場合における第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項及び第二十四条の三の規定の適用については、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十三条第二項中「並びにの表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項(第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項をいう。第二十四条の三において同じ。)」と、第三十条の二十一の規定により読み替えて適用される第二十四条の三中「並びにの表の下欄に掲げる事項」とあるのは「、の表の下欄に掲げる事項並びに通称の記載及び削除に関する事項」とする。

法第三十条の四十八ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

世帯主でない外国人住民とその世帯主(外国人住民であるものに限る。次号及び次条において同じ。)との親族関係に変更がない場合

世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係の変更に係る戸籍に関する届書、申請書その他の書類が市町村長に受理されている場合

法第三十条の四十九ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

世帯主でない外国人住民とその世帯主との間に親族関係がない場合

世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転出届に併せて転出届をした場合において、当該世帯主でない外国人住民が当該世帯主に関する転入届に併せて転入届をするとき(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)。

世帯主でない外国人住民がその世帯主に関する転居届に併せて転居届をする場合(当該世帯主が世帯主となる場合に限る。)

前三号に掲げる場合のほか、世帯主でない外国人住民がその世帯に属する他の外国人住民に関する転入届又は転居届に併せて転入届又は転居届をする場合(当該他の外国人住民が世帯主となる場合に限る。)その他総務省令で定める場合において、世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を確認することができると市町村長が認めるとき。

法第三十条の五十の規定による通知は、出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官が市町村長に使用させる電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。

外国人住民に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第二項第一号受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき、又は法第九条第二項受理したとき、又は法第九条第二項若しくは第三十条の五十
第十五条の三第一項第四号又は若しくはに掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第十五条の三第二項及びに掲げる事項(、又は、及びに掲げる事項並びに法第三十条の四十五に規定する外国人住民となつた年月日(法第七条第四号、第八号の二若しくは第十三号に掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等又は同条の表の下欄
第二十二条及び戸籍の表示、法第三十条の四十五に規定する国籍等及び同条の表の下欄に掲げる事項
第二十三条第二項及び第二十四条の三第五号まで、及び第四号まで、及びに掲げる事項、法第三十条の四十五に規定する国籍等並びに同条の表の下欄
第三十条の五第一号住民票の記載を行つた旨外国人住民に係る住民票の記載を行つた旨
第三十条の五第二号住民票の消除を行つた旨外国人住民に係る住民票の消除を行つた旨
第三十条の五第三号から第五号まで住民票の記載の修正を行つた旨外国人住民に係る住民票の記載の修正を行つた旨