附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act Partially Amending the Family Register Act and the Residential Basic Book Act (December 1, 1994).
この政令は、戸籍法及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年十二月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。