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第六条(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)

法第七条第十一号の二に規定する児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する事項で政令で定めるものは、児童手当の支給が始まり、又は終わつた年月とする。

前後の条文と読む