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11 条

第六章 附票本人確認情報の処理及び利用等

法第三十条の四十一第一項に規定する戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

戸籍の附票の記載を行つた場合 戸籍の附票の記載を行つた旨及びその年月日

戸籍の附票の消除を行つた場合 戸籍の附票の消除を行つた旨及びその年月日

法第十七条第二号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項の全部又は一部についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日

法第十七条第七号に掲げる事項についての記載の修正を行つた場合 戸籍の附票の記載の修正を行つた旨及びその年月日並びに当該戸籍の附票の記載の修正前に記載されていた住民票コード(当該戸籍の附票に住民票コードが記載されていなかつた場合を除く。)

法第三十条の四十一第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する附票本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第三項において「附票本人確認情報」という。)の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日

戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

法第三十条の四十二第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日

戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確認情報」という。)の国の機関等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて国の機関等の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを国の機関等に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の二の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、及びに定めるところによる。

機構が行う法第三十条の四十四の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十二の十において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の四第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法

都道府県知事が行う法第三十条の四十四の六第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の四十一第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び第三十条の十二の十三第二項において「特定都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の執行機関への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の六第四項の規定による機構保存附票本人確認情報の都道府県知事への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事に送付する方法

機構が行う法第三十条の四十四の七第一項の規定による特定機構保存附票本人確認情報の準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを準法定事務処理者に送付する方法

都道府県知事が行う法第三十条の四十四の七第三項の規定による特定都道府県知事保存附票本人確認情報の都道府県準法定事務処理者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存附票本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存附票本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法