附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act Partially Amending the Act on Special Measures Concerning the Handling of Legal Services by Foreign Lawyers (November 1, 2022).
この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。