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3 条

附 則

第一条(施行期日)

第二条(経過措置)

の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この条において「旧令」という。)の規定に基づき委任都道府県知事(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次条において「」という。)の規定による改正前の住民基本台帳法(以下この条及び次条第三項において「旧法」という。)に規定する委任都道府県知事をいう。)が指定情報処理機関(に規定する指定情報処理機関をいう。)に通知したからまでの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項は、の規定による改正後のの規定に基づき都道府県知事が地方公共団体情報システム機構に通知したの規定による都道府県知事に対する通知に係る事項とみなす。

第三条

の指定都市(次項及び第三項において「指定都市」という。)に対するの規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。

指定都市に対するの規定の適用については、の表上欄中「市町村長若しくは」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長若しくは」とする。

指定都市に対する前項の規定により読み替えられたの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定の適用については、中「市町村長」とあるのは、「市長若しくは区長若しくは総合区長」とする。