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第十五条の二(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)

法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共人については、各号(において準用する場合を含む。)に規定する代理業務を除く。)

司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、及びに規定する代理業務(及びに規定する相談業務並びに司法書士法人についてはに規定する代理業務を除く。)

土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに及びに規定する代理業務

税理士(税理士法人を含む。)にあつては、に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務

社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)

弁理士(弁理士法人を含む。)にあつては、に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、に規定する代理業務、に規定する訴訟の手続についての代理業務並びにに規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については、に規定する訴訟の手続についての代理業務及びに規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)

前後の条文と読む