第十五条の二(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)
Article 15-2Duties Specified by Cabinet Order as Prescribed in Article 12-3, paragraph (4), item (v) of the Act
The duties specified by Cabinet Order as prescribed in Article 12-3, paragraph (4), item (v) of the Act are the following duties:
法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
For an attorney (including a legal professional corporation and a joint corporation of attorneys and registered foreign lawyers), services as an agent in procedures for resolving civil or administrative disputes in court proceedings or out of court (for a legal professional corporation and a joint corporation of attorneys and registered foreign lawyers, excluding the services as an agent prescribed in the items of Article 30-6, paragraph (1) of the Attorneys Act (Act No. 205 of 1949) (including as applied mutatis mutandis in Article 80, paragraph (1) of the Act on the Handling of Legal Services by Foreign Lawyers (Act No. 66 of 1986)));
弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する代理業務を除く。)
For a judicial scrivener (including a judicial scrivener corporation), the services as an agent prescribed in Article 3, paragraph (1), item (iii) and items (vi) through (viii) of the Judicial Scriveners Act (Act No. 197 of 1950) (excluding the consultation services prescribed in items (vii) and (viii) of that paragraph and, for a judicial scrivener corporation, the services as an agent prescribed in item (vi) of that paragraph);
司法書士(司法書士法人を含む。)にあつては、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第三号及び第六号から第八号までに規定する代理業務(同項第七号及び第八号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第六号に規定する代理業務を除く。)
For a land and house investigator (including a land and house investigator corporation), services as an agent in procedures for a request for review prescribed in Article 3, paragraph (1), item (ii) of the Land and Buildings Investigator Act (Act No. 228 of 1950), and the services as an agent prescribed in items (iv) and (vii) of that paragraph;
土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)にあつては、土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項第二号に規定する審査請求の手続についての代理業務並びに同項第四号及び第七号に規定する代理業務
For a certified public tax accountant (including a certified public tax accountant corporation), services as an agent concerning the appeal prescribed in Article 2, paragraph (1), item (i) of the Certified Public Tax Accountant Act (Act No. 237 of 1951) and assertions or statements relating thereto;
税理士(税理士法人を含む。)にあつては、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
For a labor and social security attorney (including a labor and social security attorney corporation), services as an agent concerning the requests for review and requests for re-examination prescribed in Article 2, paragraph (1), item (i)-3 of the Act on Public Consultants on Social and Labour Insurance (Act No. 89 of 1968) and assertions or statements made to the administrative organs, etc. concerned with regard to investigations or dispositions by those administrative organs, etc. relating to them, and the services as an agent prescribed in items (i)-4 through (i)-6 of that paragraph (excluding the consultation services prescribed in Article 2, paragraph (3), item (i) of that Act);
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)にあつては、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する審査請求及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第一号の四から第一号の六までに規定する代理業務(同条第三項第一号に規定する相談業務を除く。)
For a patent attorney (including a patent professional corporation), services as an agent in procedures before the Japan Patent Office prescribed in Article 4, paragraph (1) of the Patent Attorneys Act (Act No. 49 of 2000) (limited to appeals) and in procedures before the Minister of Economy, Trade and Industry concerning requests for review and rulings (limited to revocation of a ruling), services as an agent in procedures before the director-general of a customs house or the Minister of Finance prescribed in paragraph (2), item (i) of that Article (limited to appeals), the services as an agent prescribed in item (ii) of that paragraph, services as an agent in the litigation procedures prescribed in Article 6 of that Act, and services as an agent in the procedures for specified infringement litigation prescribed in Article 6-2, paragraph (1) of that Act (for a patent professional corporation, excluding services as an agent in the litigation procedures prescribed in Article 6 of that Act and services as an agent in the procedures for specified infringement litigation prescribed in Article 6-2, paragraph (1) of that Act).
弁理士(弁理士法人を含む。)にあつては、弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第一項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務、同条第二項第一号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項第二号に規定する代理業務、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務並びに同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については、同法第六条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第六条の二第一項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)
税関長
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
再審査請求
処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、さらに不服を申し立てることです。法律にその処分について再審査請求をすることができる旨の定めがある場合にだけすることができます(行政不服審査法第六条第一項)。再審査請求は、審査請求の裁決(原裁決)又はその処分を対象として、その法律が定める行政庁に対してします(同条第二項)。たとえば厚生年金保険法は、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分について社会保険審査官がした決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるとし、行政不服審査法の再審査請求についての規定を適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。ほかの法律がこのように別の定めを置くこともあります(行政不服審査法第一条第二項)。行政不服審査法では、再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から一か月を過ぎるとすることができず、原裁決があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(同法第六十二条)。再審査請求を受けた行政庁は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な再審査請求は却下し、理由のないものや、原裁決が審査請求を却下又は棄却したことは違法又は不当でも処分自体は違法でも不当でもないものは棄却し、理由のあるものは原裁決又は処分の全部又は一部を取り消します。ただし、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、原裁決又は処分が違法又は不当であることを宣言した上で棄却することができます(同法第六十四条第一項から第四項まで・第六十五条第一項)。事実上の行為についての再審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、処分庁に対してその全部又は一部を撤廃するよう命じます(同条第二項)。再審査請求をすることができる裁決をする行政庁は、裁決書に、再審査請求をすることができる旨と、再審査請求をすべき行政庁、再審査請求ができる期間を記載して教示しなければなりません(同法第五十条第三項)。
行政不服審査法第1条・第6条・第50条・第62条・第64条・第65条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。
審査請求
行政庁の処分に不服がある者や、法令に基づいて処分の申請をしたのに相当の期間が経過しても行政庁が何の処分もしない(不作為)ときにその申請をした者が、行政庁に対して不服を申し立て、見直しを求めることです(行政不服審査法第二条・第三条)。法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除き、処分をした行政庁(処分庁)や不作為に係る行政庁に上級行政庁がないとき、又はその行政庁が主任の大臣や一定の庁の長などであるときはその行政庁に、主任の大臣や一定の庁の長などが上級行政庁であるときはその大臣や長に、それ以外のときは最上級行政庁に対してします(同法第四条)。ほかの法律が、審査請求をする先の機関や手続について別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項・第四条)。たとえば厚生年金保険法は、厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分(厚生年金保険原簿の訂正の請求についての決定を除きます)についての審査請求を社会保険審査官に対してするものとし、行政不服審査法の規定の多くを適用しないとしています(厚生年金保険法第九十条第一項・第九十一条の二)。行政不服審査法では、処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月(先に再調査の請求をしたときは、その決定があったことを知った日の翌日から一か月)を過ぎるとすることができず、処分(再調査の請求をしたときはその決定)があった日の翌日から一年を過ぎてもすることができません。ただし、正当な理由があるときは別です(行政不服審査法第十八条第一項・第二項)。審査請求をしても、それだけでは処分の効力や執行、手続の続行は止まりません(同法第二十五条第一項)。ただし、審査庁は、審査請求人の申立てにより(処分庁又はその上級行政庁である審査庁は職権でも)その全部又は一部を停止すること(執行停止)ができ、審査請求人の申立てがあった場合で、重大な損害を避けるために緊急の必要があるときは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや本案に理由がないとみえるときを除き、執行停止をしなければなりません(同条第二項から第四項まで)。審査請求を受けた行政庁(審査庁)は、裁決で判断します。期間を過ぎたものなど不適法な審査請求は却下し、理由のないものは棄却し、理由のあるものは処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更します。ただし、審査請求人の不利益に変更することはできず、処分庁でも処分庁の上級行政庁でもない審査庁は処分を変更することができません(同法第四十五条第一項・第二項、第四十六条第一項、第四十八条)。事実上の行為についての審査請求に理由があるときは、裁決でその行為が違法又は不当であることを宣言し、その全部若しくは一部を撤廃し、若しくは変更するよう命じ、又は自ら撤廃し、若しくは変更します(同法第四十七条)。不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、裁決でその不作為が違法又は不当であることを宣言し、一定の処分をすべきと認めるときは、その処分をするよう命じ、又は自らその処分をします(同法第四十九条第三項)。処分が違法又は不当でも、取り消し、又は撤廃すると公の利益に著しい障害が生じるときは、そのことを裁決で宣言した上で審査請求を棄却することができます(同法第四十五条第三項)。裁決は、審査請求人に送達された時(処分の相手方以外の者がした審査請求について、処分を取り消し、若しくは変更し、又は事実上の行為について判断する裁決をするときは、審査請求人と処分の相手方の両方に送達された時)に効力を生じ、関係行政庁を拘束します(同法第五十一条第一項・第五十二条第一項)。
行政不服審査法第1条〜第4条・第18条・第25条・第45条〜第49条・第51条・第52条、厚生年金保険法第90条・第91条の2を参考にAIが作成。