The Cabinet enacts this Cabinet Order pursuant to the provisions of the Residential Basic Book Act (Act No. 81 of 1967).
内閣は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。
内閣
行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。
日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。