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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、及びを削る改正規定、の改正規定(の見出しを改める部分、「」を「」に改める部分及び「の」を「若しくはの」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び並びに」を「及び」に、「中」を「中」に改める部分及び「、中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と」を削る部分に限る。)、の改正規定(「」を「、法第十一条(中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第十二条」に改める部分に限る。)、の表の項の次に次のように加える改正規定(同表の項に係る部分に限る。)、同表の項の次に次のように加える改正規定(同表の項及びの項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定並びにの改正規定(「、」を削る部分に限る。)並びに附則第三条第二項の規定(に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

第二条(転入届及び住民票コードの記載に関する経過措置)

及びに規定する政令で定める者は、施行日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が施行日以後である者とする。

第三条(指定都市の特例)

の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する(中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については、それぞれ区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

指定都市に対する及びの規定の適用については、中「市町村の住民基本台帳」とあるのは「区の区長又は総合区の総合区長が作成する住民基本台帳」と、中「市町村長」とあるのは「市長、区長」とする。