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1 条

第三十二条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)

指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十三条第三項市町村長区長(総合区長を含む。以下同じ。)
都道府県知事に、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事に
第十五条及び第十六条第二項市町村長区長
第三十条の十四第一項及び第三十条の十六第一項の市町村長の市町村長(指定都市にあつては、当該住民基本台帳を作成した区長)
第三十条の十七第一項第一号市町村名(特別区にあつては、区名。次号において同じ。)及び市名及び区名(総合区名を含む。次号において同じ。)並びに
第三十条の十七第一項第二号市町村名及び市名及び区名並びに

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