13 条
第九章 審査請求
国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。
第九十一条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
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