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13 条

第九章 審査請求

保険給付に関する処分(第九条第二項及び第四項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。

前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

国民健康保険審査会(以下「審査会」という。)は、各都道府県に置く。

審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各三人をもつて組織する。

委員は、非常勤とする。

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。

会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

審査会は、被保険者を代表する委員、保険者を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。

審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

審査請求は、当該処分をした市町村又は組合(第八十条第三項の規定による処分については、当該処分をした市町村とする。)の所在地の都道府県の審査会に対してしなければならない。

審査請求が管轄違であるときは、審査会は、すみやかに、事件を所轄の審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査会に審査請求があつたものとみなす。

審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村、組合その他の利害関係人に通知しなければならない。

審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。

都道府県は、前項の規定により審査会に出頭した関係人又は診断若しくは検案をした医師若しくは歯科医師に対し、政令の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

この章及び行政不服審査法に規定するもののほか、審査会及び審査請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

第九十一条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。