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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「」という。)に掲げる規定の施行の日から施行する。

第二条(経過措置)

市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)がその除票(の規定による改正後の住民基本台帳法第十五条の二第一項に規定する除票をいう。以下この項において同じ。)に係る住民票を消除し、又は改製した日から起算して五年を経過している除票については、に規定する政令で定める日までの間は、の規定は、適用しない。

の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第三十四条第一項の規定は、この政令の施行の日前に市町村長が消除した住民票若しくは住民票を改製した場合における改製前の住民票又は消除した戸籍の附票若しくは戸籍の附票を改製した場合における改製前の戸籍の附票であって、この政令の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。

第三条

の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する、、及びの規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。

指定都市に対する前条の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。