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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第九条及びにおいて「」という。)に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日。以下「施行日」という。)から施行する。

第二条(経過措置)

この政令の施行の際現に住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(附則第八条第二項において「法」という。)第六条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、施行日から起算して一年以内に限り、住所地市町村長(に規定する住所地市町村長をいう。以下同じ。)に対し、当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の住民票への記載を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。

前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下同じ。)として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る同条及びの規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

第三条

住所地市町村長は、施行日から起算して一年を経過した日に、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者(同日の前日までに前条第二項の規定による記載がされた者を除く。)に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る住民基本台帳法施行令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

住所地市町村長は、施行日後遅滞なく、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に対し、前項の規定によりその者の住民票への記載をしようとする当該旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を通知するものとする。

第四条

前条第一項の規定による記載がされた者(既に次項の規定による記載がされた者を除く。)は、住所地市町村長に対し、当該記載に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を他の文字に変更することを請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、住所地市町村長において特別の事情があると認める場合を除き、当該請求に係る文字が示す読み方が当該旧氏に用いられる文字の読み方として通用していることを証する書面を提出しなければならない。

前項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る住民基本台帳法施行令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

第五条

住所地市町村長は、前三条の規定の施行に必要な限度において、関係地方公共団体の長その他の者に対し、この政令の施行の際現に住民票に旧氏の記載がされている者に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に関する情報の提供を求めることができる。

第六条

施行日から起算して一年を経過する日までの間における住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項、第三項、第四項、第六項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

を除く。)並びに住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者(以下において「旧氏記載者」という。)を除く。)
旧氏及び旧氏の振り仮名を旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏。以下及びにおいて同じ。)を
旧氏等記載者は旧氏等記載者又は旧氏記載者は
旧氏等記載者に旧氏等記載者又は当該旧氏記載者に
旧氏及び旧氏の振り仮名を旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏)を
変更すること変更すること(旧氏記載者にあつては、当該変更の直前に称していた旧氏に変更すること及び当該住民票に当該旧氏に係る旧氏の振り仮名を記載すること)
旧氏等記載者は旧氏等記載者又は旧氏記載者は
当該旧氏等記載者当該旧氏等記載者又は当該旧氏記載者
旧氏等記載者旧氏等記載者及び旧氏記載者
のの項並びに(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。以下この章及びにおいて同じ。)並びに
の表の項並びに法第七条第二号(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。同章及びにおいて同じ。)並びに法第七条第二号

第七条

住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する氏に変更があった者(次条第一項において「氏に変更があった者」という。)のうち、住民票への記載を請求しようとする旧氏の記載又は記録がされている戸籍又は除かれた戸籍に旧氏の振り仮名の記載又は記録がされていないものに係る及びの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧氏の振り仮名の記載を旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字の記載を
旧氏の振り仮名その他旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字その他
を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(及びにおいて「住所地市町村長」という。)に当該文字が示す読み方を過去に当該旧氏に用いられる文字の読み方として使用していたことを証する書面(その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下、及びにおいて「住所地市町村長」という。)において特別の事情があると認める場合を除く。)を添付して、住所地市町村長
旧氏の振り仮名に旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に
及び旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名がその者の旧氏

前項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項の請求を受けた住所地市町村長は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る及びの規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

第八条

氏に変更があった者のうち、住民票に記載がされていた旧氏が最後に削除された日において当該住民票に旧氏の振り仮名の記載がされていなかったものに係る住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項(附則第六条又は前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、中「旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされた」とあるのは「旧氏の記載がされた」と、「旧氏及び旧氏の振り仮名が」とあるのは「旧氏が」とする。

氏に変更があった者に係る除票に旧氏の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもって調製する除票にあっては、記録。以下この項において同じ。)がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十四第九項の規定の適用については、同項中「旧氏及び旧氏の振り仮名の」とあるのは「旧氏の」と、同項の表において準用するの項中「旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「旧氏」と、同表において準用するの項中「旧氏及び旧氏の振り仮名」とあるのは「旧氏」と、同表の項中「及び旧氏の振り仮名(に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに」とあるのは「並びに」とする。

第九条

旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、の規定による改正後の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。

第十条(総務省令への委任)

この附則に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、総務省令で定める。