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附 則

この政令は、令和六年五月二十七日から施行する。

の指定都市に対するの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

市町村長区長(総合区長を含む。以下及びにおいて同じ。)
市町村(特別区を含む。以下及びにおいて同じ。)が備える区長が作成した
市町村長区長
市町村が備える区長が作成した
都道府県知事、当該区(総合区を含む。)の属する市の市長を経由して、都道府県知事