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第三十三条(婚姻内親王等に関する特例)

法第三十九条第一項に規定する内親王及び女王(次項及び第三項において「婚姻内親王等」という。)に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第七条第一号氏名名
法第七条第一号の二氏名の振り仮名(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名をいう。以下同じ。)名の振り仮名(名に用いられる文字の読み方を示す文字をいう。)
法第七条第四号世帯主の氏名世帯主の氏名(世帯主が次号に規定する内親王等住民である場合にあつては、世帯主の名。第二十二条第一項第五号及び第二十三条第五号において同じ。)
法第七条第五号戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨第三十九条第一項に規定する内親王及び女王であつて、市町村の区域内に住所を有するもの(次号及び第二十二条第二項において「内親王等住民」という。)である旨
法第七条第六号住民となつた年月日内親王等住民となつた年月日
法第九条第二項戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした又はの規定による届書を受理した
法第二十二条第一項第一号氏名名
法第二十二条第二項する者(の者を除く。)する者
ものもの(の者である内親王等住民にあつては、内親王等住民の身分に関する事項を証する文書)
法第二十三条第一号、第二十四条及び第二十五条氏名名
第十二条第二項第一号戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をした若しくはの規定による届書を受理した
法第九条第二項第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第二項の規定若しくは第三十三条第三項
第二十二条の文書次条第一項に規定する転出証明書
出生の年月日、男女の別及び戸籍の表示第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する法第七条第一号の二に規定する名の振り仮名、出生の年月日及び同条第五号に規定する内親王等住民である旨

市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている婚姻内親王等がの規定により皇族の身分を離れたときは、その者の法第七条各号に掲げる事項を記載した住民票を作成し、又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の前項の規定により読み替えて適用する同条各号に掲げる事項を記載した住民票(その者が属する世帯について世帯を単位とする住民票が作成されている場合にあつては、その住民票の全部又は一部)の消除をしなければならない。

宮内庁長官は、に規定する事務を管理し、又は執行するに当たつて、婚姻内親王等の住民票の記載等をすべき事由があることを知つたとき(法第四章の規定による届出に基づき市町村長が住民票の記載等をすべき場合及び第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第二項の規定により市町村長が通知すべき場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を当該婚姻内親王等が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通知しなければならない。

前後の条文と読む