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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第五条(住民基本台帳法施行令の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の国民年金法による被保険者であつたことがある者については、の規定による改正後の住民基本台帳法施行令第二十八条第一号ハ中「国民年金の被保険者であつた」とあるのは、「国民年金の被保険者(の規定による改正前の国民年金法による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつた」とする。