附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect on the date of enforcement of the Act Partially Amending the Food Control Act (Act No. 81 of 1981; hereinafter referred to as the "Amending Act") (January 15, 1982).
この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「改正法」
略称規定附則第一項
この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。
わかりやすく言うと
食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一号)を短く呼ぶ名前です。昭和五十六年政令第三百四十四号は、その法律の施行の日である昭和五十七年一月十五日から施行されました。