附 則
Supplementary Provisions
This Cabinet Order comes into effect as of the date of enforcement of the Act Partially Amending the Imperial House Act, etc. (Act No. 66 of 2026).
この政令は、皇室典範等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。