この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。108語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳108語。
それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民
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日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生や国籍喪失による経過滞在者で、市町村の区域内に住所があるもののことです(住民基本台帳法第三十条の四十五)。
機構が行う法第三十条の九の規定による法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条及び第三十条…
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地方公共団体情報システム機構が保存している本人確認情報(住民票の氏名、住所、個人番号などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。
機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確…
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地方公共団体情報システム機構が保存している附票本人確認情報(戸籍の附票の氏名、住所などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。
法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項
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新たにある市町村の区域内に住所を定めた(転入した)人が、転入をした日から十四日以内に、氏名、住所、従前の住所などを市町村長に届け出ることです。出生による場合は転入に含まれません(住民基本台帳法第二十二条)。
番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十九条によって改正される前の住民基本台帳法のことです。
国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別
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国民年金の被保険者が、第一号被保険者(国内に住む二十歳以上六十歳未満の人のうち、厚生年金の被保険者やその被扶養配偶者などでない人)か、国民年金法附則第五条により申し出て被保険者となった人かの区別のことです。
法第三十条の四十一第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する附票本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第三項において「附票本人確認情報」という。)の区分に応じ…
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市町村長が戸籍の附票の記載、消除又は一定の記載の修正をしたときに都道府県知事に通知する情報で、附票の氏名とその振り仮名、住所(国外転出者はその旨)、生年月日、男女の別、住民票コードと政令で定める事項のことです(住民基本台帳法第三十条の四十一第一項)。
第四条の規定並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十七条第二項及び…
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のことです。
法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) 次に掲げる事項
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同じ市町村の区域内で住所を変えた(転居した)人が、転居をした日から十四日以内に、氏名、住所、転居をした年月日、従前の住所などを市町村長に届け出ることです(住民基本台帳法第二十三条)。
法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届
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個人番号カードの交付を受けている人が転出届をした後、その人が最初に行う転入の届出(住民基本台帳法第二十二条第一項の届出)のことです(同じ法律の第二十四条の二第一項)。
番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード
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氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。
同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届
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個人番号カードを持つ世帯主の転出届に併せて、カードを持たない世帯員が転出届をした場合に、その後世帯員が最初に行う転入届で、世帯主が自分の最初の転入届に併せて世帯員に代わって行うもののことです(住民基本台帳法第二十四条の二第二項)。
法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等
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日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者と仮滞在許可者のことで、出生や国籍喪失による経過滞在者は含みません(住民基本台帳法第三十条の四十六)。
都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第三項において「特定都道府県知事保存本人確認情報」と…
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都道府県知事が市町村長から通知を受けて保存している本人確認情報(住民票の氏名、住所、個人番号などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。
都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第三項において「特定都道府県知事保存本人確認情報」と…
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その都道府県の執行機関のうち、都道府県知事以外のもののことです。
機構が行う法第三十条の十五の二第一項の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定する準法定事務処理者(以下この項及び第三十条の十二の十三第一項において「準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
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住民基本台帳法の別表に掲げる事務に準ずる一定の事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として、国の機関や一定の法人、市町村の執行機関、他の都道府県の執行機関の中から総務省令で定められたもののことです(住民基本台帳法第三十条の十五の二第一項)。
都道府県知事が行う法第三十条の十五の二第三項の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び第三十条の十二の十三第二項において「都道府県準法定事務処理者」という。)への提供は…
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都道府県知事以外のその都道府県の執行機関で、準法定事務(住民基本台帳法の別表に掲げる事務に準ずる、一定の基準に合う事務)のうち総務省令で定めるものを処理する者として、総務省令で定めるもののことです(住民基本台帳法第三十条の十五の二)。
都道府県知事が行う法第三十条の四十四の六第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の四十一第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び第三十条の十二の十三第二項において「特定都…
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都道府県知事が市町村長から通知を受けて保存している附票本人確認情報(戸籍の附票の氏名、住所などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。
住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。
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外国人住民の住民票に通称を記載したときはその市町村名と年月日(転入の際に引き継いで記載した場合を除きます)、通称を削除したときはその通称と削除した市町村名及び年月日のことです。市町村名は、特別区では区名です。
…住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(次項及び第四項から第六項までにおいて「住所地市町村長」という。)に提出しな…
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その人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長、つまりその人が住民登録をしている市町村の市町村長のことです。
…その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに…
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その人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長、つまりその人が住民登録をしている市町村の市町村長のことです。
施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)の前日までの間に住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限る…
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十九条によって改正された後の住民基本台帳法のことです。
当分の間、住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第二…
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番号利用法整備法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の第二十一条によって改正された後の住民基本台帳法のことです。平成二十七年政令第三百一号の附則第四条と第五条で使われる呼び名です。
国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号
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国民健康保険で、市町村又は国民健康保険組合が被保険者の資格を管理するために、被保険者ごとに定める記号、番号その他の符号のことです(国民健康保険法第百十一条の二第一項)。
機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確…
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地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けた附票本人確認情報(戸籍の附票の氏名、住所、住民票コードなど)を磁気ディスクに記録して保存しているもので、保存期間が過ぎていないもののことです(住民基本台帳法第三十条の四十二第四項)。
氏に変更があつた者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下この条において「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは…
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住民票に旧氏と旧氏の振り仮名がすでに記載されている人のことです。この条の請求書を出して旧氏と旧氏の振り仮名の記載を求める人からは除かれます。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)のことです。
法第二十四条の二第二項に規定する世帯員
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個人番号カードの交付を受けている世帯主と同じ世帯に属する、世帯主以外の人のことです(住民基本台帳法第二十四条の二第二項)。
法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) 次に掲げる事項
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属する世帯や世帯主に変更があった人が、氏名、変更があった事項と年月日を市町村長に届け出る手続のことです(住民基本台帳法第二十五条)。
高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号
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後期高齢者医療広域連合が、後期高齢者医療の被保険者の資格を管理するために、被保険者ごとに定める番号のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項)。
機構が行う法第三十条の十第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十一において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関…
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地方公共団体情報システム機構に本人確認情報を通知した都道府県の中にある市町村の、市町村長その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらに住民票コードを除く本人確認情報を提供する方法を定めています。
機構が行う法第三十条の十一第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は…
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地方公共団体情報システム機構に本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県の、都道府県知事その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらに住民票コードを除く本人確認情報を提供する方法を定めています。
機構が行う法第三十条の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機…
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地方公共団体情報システム機構に本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県にある市町村の、市町村長その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらに住民票コードを除く本人確認情報を提供する方法を定めています。
機構が行う法第三十条の四十四の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十二の十において同じ。)の区域内の市町村の市町…
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地方公共団体情報システム機構に戸籍の附票に関する本人確認情報を通知した都道府県の中にある市町村の、市町村長その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらにその情報を提供する方法を定めています。
同項に規定する附票通知都道府県
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附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所などの情報)を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が統括する都道府県のことです(住民基本台帳法第三十条の四十四の三第一項)。
機構が行う法第三十条の四十四の四第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への…
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地方公共団体情報システム機構に戸籍の附票に関する本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県の、都道府県知事その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらにその情報を提供する方法を定めています。
機構が行う法第三十条の四十四の五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町…
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地方公共団体情報システム機構に戸籍の附票に関する本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県にある市町村の、市町村長その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらにその情報を提供する方法を定めています。
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称
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外国人住民の氏名以外の呼び名で、国内の社会生活で通用していることなどの理由から、住んでいることの証明のために住民票に記載することが必要と認められるもののことです(第三十条の十六第一項)。
…番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(附則第九条において「個人番号カード」という。)とみなして、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次条第一項及び附則第四条第一項において「新住民基本台帳法施行令」という。)の規定を…
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平成二十七年政令第三百一号の第一条によって改正された後の住民基本台帳法施行令のことです。
…又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の法第三十条の四十五の規定により記載をするものとされる事項を記載した住民票(次項において「外国人住民としての住民票」という。)(その者が属する世帯…
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日本の国籍を持たない住民について、国籍等や外国人住民となった年月日など、住民基本台帳法第三十条の四十五で外国人住民の住民票に記載するとされる事項を記載した住民票のことです。
市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第七条各号に掲げる事項を記載した住民票(次項において「日本人住民としての住民票」という。)を作成し…
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住民基本台帳法第七条に掲げる事項(氏名、出生の年月日、男女の別、住所など)を記載した住民票のことです。住民である外国人が日本の国籍を取得したときや、住民が日本の国籍を失ったときの住民票の扱いを定める条文で使われます。
法第十二条の四第一項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード
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自分が記録されている住民基本台帳のある市町村以外の市町村長に対して、自分又は同じ世帯の人の住民票の写し(一部の事項の記載を省略したもの)の交付を請求した人のことです(住民基本台帳法第十二条の四第一項)。
介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号
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介護保険で、市町村が被保険者の資格を管理するために、被保険者ごとに定める番号のことです(介護保険法第二百一条の二第一項)。
…戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の二第一項の規定によりする同法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による手続(第五項において「庁内確認手続」という。)によつては当該請求に係る旧氏及び旧…
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戸籍が磁気ディスクで作られている場合に、市町村の機関が法令の事務のために、その市町村の長(戸籍法の指定を受けた市町村長に限ります)に戸籍謄本等や除籍謄本等の交付を請求する手続のことです。
同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等若しくは同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面
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戸籍の謄本や抄本、戸籍に記載した事項の証明書、除かれた戸籍についての同じ種類の書類、またはその他総務省令で定める書面のことです。
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏
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その人が過去に名乗っていた氏で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。
同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名
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旧氏に使われている文字の読み方を示す文字で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称
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外国人住民の氏名以外の呼び名で、国内の社会生活で通用していることなどの理由から、住んでいることの証明のために住民票に記載することが必要と認められるもののことです(第三十条の十六第一項)。
目次の改正規定、第一条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十一条、第十二条第一項及び第二十六条の改正規定、第二十七条の改正規定(同条第一号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(…
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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏
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その人が過去に名乗っていた氏で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。
住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名
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旧氏に使われている文字の読み方を示す文字で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。
第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項
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外国人住民の住民票に通称を記載したときはその市町村名と年月日(転入の際に引き継いで記載した場合を除きます)、通称を削除したときはその通称と削除した市町村名及び年月日のことです(第三十条の十七第一項)。
番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…
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平成二十七年政令第三百一号の第一条によって改正される前の住民基本台帳法施行令のことです。
…同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と…
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地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けた本人確認情報(住民票の氏名、住所、住民票コードなど)を磁気ディスクに記録して保存しているもので、保存期間が過ぎていないもののことです。