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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。108語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳108語。

108 / 108

本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構のことです。

第二十条の二第一項
38か所で使用

それぞれ住民基本台帳法(以下「法」という。)第七条第八号の二、第十号から第十一号の二まで若しくは第十三号、第十五条の二第一項、第十五条の三第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条又は第三十条の四十五に規定する個人番号、国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者、介護保険の被保険者、国民年金の被保険者、児童手当の支給を受けている者、住民票コード、除票、転出、戸籍の附票の除票、転入、転居又は外国人住民

わかりやすく言うと

日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生や国籍喪失による経過滞在者で、市町村の区域内に住所があるもののことです(住民基本台帳法第三十条の四十五)。

第一条第一項
25か所で使用

第十三条第一項 その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日) …

わかりやすく言うと

転出をする人が、あらかじめ、自分の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出ることです(住民基本台帳法第二十四条)。

第二十一条第二項
17か所で使用

機構が行う法第三十条の九の規定による法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条及び第三十条…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が保存している本人確認情報(住民票の氏名、住所、個人番号などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。

第三十条の八第一項
15か所で使用

機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が保存している附票本人確認情報(戸籍の附票の氏名、住所などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。

第三十条の十二の六第一項
15か所で使用

住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏

わかりやすく言うと

その人が過去に名乗っていた氏で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。

附則第二条第一項
13か所で使用

法第二十二条の規定による届出(以下「転入届」という。)(第三号に掲げる届出を除く。)、法第三十条の四十六の規定による届出及び法第三十条の四十七の規定による届出(第四号に掲げる届出を除く。) 次に掲げる事項

わかりやすく言うと

新たにある市町村の区域内に住所を定めた(転入した)人が、転入をした日から十四日以内に、氏名、住所、従前の住所などを市町村長に届け出ることです。出生による場合は転入に含まれません(住民基本台帳法第二十二条)。

第二十七条第一項第一号
11か所で使用

番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十九条によって改正される前の住民基本台帳法のことです。

附則第二条第一項
11か所で使用

国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者又は前条に規定する法令の規定による国民年金の被保険者のいずれであるかの区別

わかりやすく言うと

国民年金の被保険者が、第一号被保険者(国内に住む二十歳以上六十歳未満の人のうち、厚生年金の被保険者やその被扶養配偶者などでない人)か、国民年金法附則第五条により申し出て被保険者となった人かの区別のことです。

第五条第一項第二号
10か所で使用

国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号

わかりやすく言うと

政府が管掌する国民年金事業と厚生年金保険事業の運営などの事務に用いる記号と番号で、厚生労働省令で定めるもののことです(国民年金法第十四条)。

第五条第一項第三号
10か所で使用

法第三十条の六第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第二項において「本人確認情報」という。)の区分に応じ…

わかりやすく言うと

住民票に記載されている氏名、出生の年月日、男女の別、住所、個人番号、住民票コードなどの事項と、住民票の記載などに関する政令で定める事項をまとめた情報で、市町村長から都道府県知事に通知されるもののことです(住民基本台帳法第三十条の六第一項)。

第三十条の六第一項
9か所で使用

法第三十条の四十一第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる同条第一項に規定する附票本人確認情報(以下この条、次条及び第三十四条第三項において「附票本人確認情報」という。)の区分に応じ…

わかりやすく言うと

市町村長が戸籍の附票の記載、消除又は一定の記載の修正をしたときに都道府県知事に通知する情報で、附票の氏名とその振り仮名、住所(国外転出者はその旨)、生年月日、男女の別、住民票コードと政令で定める事項のことです(住民基本台帳法第三十条の四十一第一項)。

第三十条の十二の四第一項
9か所で使用

旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもの

第三十条の十三第一項
9か所で使用

氏名以外の呼称であつて、国内における社会生活上通用していることその他の事由により居住関係の公証のために住民票に記載をすることが必要であると認められるもの

第三十条の十六第一項
9か所で使用

同令第三十条の十四第一項に規定する住所地市町村長

わかりやすく言うと

その人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長、つまりその人が住民登録をしている市町村の市町村長のことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項)。

附則第二条第一項
9か所で使用

法第二十二条第二項に規定する住所の異動に関する文書で政令で定めるものは、前住所地の市町村長が作成する転出の証明書(以下「転出証明書」という。)とする。

わかりやすく言うと

前に住んでいた市町村の市町村長が作成する、転出の証明書のことです。転入届に添える住所の異動に関する文書として、この政令が定めているものです(住民基本台帳法第二十二条第二項)。

第二十三条第一項
8か所で使用

第四条の規定並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十七条第二項及び…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のことです。

附則第一条第一項第一号
8か所で使用

住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名

わかりやすく言うと

旧氏に使われている文字の読み方を示す文字で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。この条の請求を受けて住民票に記載された旧氏の読み方を示す文字も、旧氏の振り仮名とみなされます。

附則第二条第二項
8か所で使用

法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) 次に掲げる事項

わかりやすく言うと

同じ市町村の区域内で住所を変えた(転居した)人が、転居をした日から十四日以内に、氏名、住所、転居をした年月日、従前の住所などを市町村長に届け出ることです(住民基本台帳法第二十三条)。

第二十七条第一項第二号
7か所で使用

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

わかりやすく言うと

住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
7か所で使用

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第三条第一項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

わかりやすく言うと

住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則により、外国人登録原票に登録され、外国人住民になると見込まれる人について、市町村長が個人ごとに作成する仮の住民票のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正政令(平成二十七年政令第三百一号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
7か所で使用

市町村長は、法第四章又は第四章の四の規定による届出があつたときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、第七条から前条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「住民票の記載等」という。)を行わなければならない。

わかりやすく言うと

市町村長が行う、住民票の作成や世帯の住民票への記載、転出や死亡などによる住民票の消除、記載事項に変更があったときの記載の修正のことです(第七条から第十条まで)。

第十一条第一項
6か所で使用

法第二十四条の二第一項に規定する最初の転入届

わかりやすく言うと

個人番号カードの交付を受けている人が転出届をした後、その人が最初に行う転入の届出(住民基本台帳法第二十二条第一項の届出)のことです(同じ法律の第二十四条の二第一項)。

第二十四条の二第一項第一号
6か所で使用

番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード

わかりやすく言うと

氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などが記載され、原則として本人の写真が表示され、これらの事項が電子的に記録されたカードのことです(番号利用法第二条第七項)。

第二十四条の二第一項第三号
6か所で使用

同条第二項に規定する最初の世帯員に関する転入届

わかりやすく言うと

個人番号カードを持つ世帯主の転出届に併せて、カードを持たない世帯員が転出届をした場合に、その後世帯員が最初に行う転入届で、世帯主が自分の最初の転入届に併せて世帯員に代わって行うもののことです(住民基本台帳法第二十四条の二第二項)。

第二十四条の二第二項第一号
6か所で使用

法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等

わかりやすく言うと

日本の国籍を持たない人のうち、中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者と仮滞在許可者のことで、出生や国籍喪失による経過滞在者は含みません(住民基本台帳法第三十条の四十六)。

第二十七条第一項第四号
6か所で使用

機構が行う法第三十条の九の規定による法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」という。)の法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(以下この条及び第三十条…

わかりやすく言うと

住民基本台帳法の別表第一に掲げられた国の機関や法人のことです。この条は、地方公共団体情報システム機構がこれらに住民票コードを除く本人確認情報を提供する方法を定めています。

第三十条の八第一項
6か所で使用

都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第三項において「特定都道府県知事保存本人確認情報」と…

わかりやすく言うと

都道府県知事が市町村長から通知を受けて保存している本人確認情報(住民票の氏名、住所、個人番号などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。

第三十条の十二第一項
6か所で使用

都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第三項において「特定都道府県知事保存本人確認情報」と…

わかりやすく言うと

その都道府県の執行機関のうち、都道府県知事以外のもののことです。

第三十条の十二第一項
6か所で使用

機構が行う法第三十条の十五の二第一項の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定する準法定事務処理者(以下この項及び第三十条の十二の十三第一項において「準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

わかりやすく言うと

住民基本台帳法の別表に掲げる事務に準ずる一定の事務のうち総務省令で定めるものを処理する者として、国の機関や一定の法人、市町村の執行機関、他の都道府県の執行機関の中から総務省令で定められたもののことです(住民基本台帳法第三十条の十五の二第一項)。

第三十条の十二の二第二項
6か所で使用

都道府県知事が行う法第三十条の十五の二第三項の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び第三十条の十二の十三第二項において「都道府県準法定事務処理者」という。)への提供は…

わかりやすく言うと

都道府県知事以外のその都道府県の執行機関で、準法定事務(住民基本台帳法の別表に掲げる事務に準ずる、一定の基準に合う事務)のうち総務省令で定めるものを処理する者として、総務省令で定めるもののことです(住民基本台帳法第三十条の十五の二)。

第三十条の十二の二第三項
6か所で使用

都道府県知事が行う法第三十条の四十四の六第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の四十一第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び第三十条の十二の十三第二項において「特定都…

わかりやすく言うと

都道府県知事が市町村長から通知を受けて保存している附票本人確認情報(戸籍の附票の氏名、住所などで、保存期間が過ぎていないもの)のうち、住民票コードを除いた部分のことです。

第三十条の十二の十一第一項
6か所で使用

住所地市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(次項及び第三項において「通称の記載及び削除に関する事項」という。)を当該外国人住民に係る住民票に記載をしなければならない。

わかりやすく言うと

外国人住民の住民票に通称を記載したときはその市町村名と年月日(転入の際に引き継いで記載した場合を除きます)、通称を削除したときはその通称と削除した市町村名及び年月日のことです。市町村名は、特別区では区名です。

第三十条の十七第一項
6か所で使用

…行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条、第三十条の八の二及び第三十条の十二の七において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)のことです。

第二十条の二第一項
5か所で使用

…住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(次項及び第四項から第六項までにおいて「住所地市町村長」という。)に提出しな…

わかりやすく言うと

その人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長、つまりその人が住民登録をしている市町村の市町村長のことです。

第三十条の十四第一項
5か所で使用

…その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条及び同項において「住所地市町村長」という。)に、通称として記載を求める呼称その他総務省令で定める事項を記載した申出書を提出するとともに…

わかりやすく言うと

その人が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長、つまりその人が住民登録をしている市町村の市町村長のことです。

第三十条の十六第一項
5か所で使用

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)の前日までの間に住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限る…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十九条によって改正された後の住民基本台帳法のことです。

附則第三条第一項
5か所で使用

当分の間、住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第二…

わかりやすく言うと

番号利用法整備法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の第二十一条によって改正された後の住民基本台帳法のことです。平成二十七年政令第三百一号の附則第四条と第五条で使われる呼び名です。

附則第四条第一項
5か所で使用

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第九条及び第十二条第二項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日。以下「施行日」とい…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の附則第一条第三号に掲げる規定が施行される日、令和七年五月二十六日のことです。令和七年政令第十七号はこの日から施行されます。

附則第一条第一項
5か所で使用

国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号

わかりやすく言うと

国民健康保険で、市町村又は国民健康保険組合が被保険者の資格を管理するために、被保険者ごとに定める記号、番号その他の符号のことです(国民健康保険法第百十一条の二第一項)。

第二十七条第一項第一号ハ
4か所で使用

機構が行う法第三十条の四十四の規定による法第三十条の四十二第四項に規定する機構保存附票本人確認情報(第三十条の十二の十二において「機構保存附票本人確認情報」という。)のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存附票本人確…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けた附票本人確認情報(戸籍の附票の氏名、住所、住民票コードなど)を磁気ディスクに記録して保存しているもので、保存期間が過ぎていないもののことです(住民基本台帳法第三十条の四十二第四項)。

第三十条の十二の六第一項
4か所で使用

氏に変更があつた者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下この条において「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは…

わかりやすく言うと

住民票に旧氏と旧氏の振り仮名がすでに記載されている人のことです。この条の請求書を出して旧氏と旧氏の振り仮名の記載を求める人からは除かれます。

第三十条の十四第一項
4か所で使用

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第二項及び第三項を削る改正規定…

わかりやすく言うと

住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成十三年政令第二百七十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。

附則第一条第一項
4か所で使用

第一条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この条において「旧令」という。)第三十条の二十四第六項の規定に基づき委任都道府県知事(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す…

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のことです。

附則第二条第一項
4か所で使用

施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)の前日までの間に住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限る…

わかりやすく言うと

平成二十七年政令第三百一号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の附則第一条第五号に掲げる規定が施行される日のことです。

附則第三条第一項
4か所で使用

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第二十四条の二第一項第三号及び第二項第三号において「番号利用法」という。)第七条第一項又は第二項の規定による個人番号の指定をしたとき。

わかりやすく言うと

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)のことです。

第十二条第二項第一号の二
3か所で使用

法第二十四条の二第二項に規定する世帯員

わかりやすく言うと

個人番号カードの交付を受けている世帯主と同じ世帯に属する、世帯主以外の人のことです(住民基本台帳法第二十四条の二第二項)。

第二十四条の二第二項第一号
3か所で使用

法第二十三条の規定による届出(以下この章及び第三十条の十九において「転居届」という。)、転出届及び法第二十五条の規定による届出(次条第二号及び第二十七条の三第二号において「世帯変更届」という。) 次に掲げる事項

わかりやすく言うと

属する世帯や世帯主に変更があった人が、氏名、変更があった事項と年月日を市町村長に届け出る手続のことです(住民基本台帳法第二十五条)。

第二十七条第一項第二号
3か所で使用

高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号

わかりやすく言うと

後期高齢者医療広域連合が、後期高齢者医療の被保険者の資格を管理するために、被保険者ごとに定める番号のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項)。

3か所で使用

機構が行う法第三十条の十第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十一において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構に本人確認情報を通知した都道府県の中にある市町村の、市町村長その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらに住民票コードを除く本人確認情報を提供する方法を定めています。

第三十条の九第一項
3か所で使用

同項に規定する通知都道府県

わかりやすく言うと

住民の本人確認情報を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が統括する都道府県のことです(住民基本台帳法第三十条の十第一項)。

第三十条の九第一項
3か所で使用

機構が行う法第三十条の十一第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構に本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県の、都道府県知事その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらに住民票コードを除く本人確認情報を提供する方法を定めています。

第三十条の十第一項
3か所で使用

機構が行う法第三十条の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構に本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県にある市町村の、市町村長その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらに住民票コードを除く本人確認情報を提供する方法を定めています。

第三十条の十一第一項
3か所で使用

機構が行う法第三十条の四十四の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県(同項に規定する附票通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十二の十において同じ。)の区域内の市町村の市町…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構に戸籍の附票に関する本人確認情報を通知した都道府県の中にある市町村の、市町村長その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらにその情報を提供する方法を定めています。

第三十条の十二の八第一項
3か所で使用

同項に規定する附票通知都道府県

わかりやすく言うと

附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所などの情報)を地方公共団体情報システム機構に通知した都道府県知事が統括する都道府県のことです(住民基本台帳法第三十条の四十四の三第一項)。

第三十条の十二の八第一項
3か所で使用

機構が行う法第三十条の四十四の四第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構に戸籍の附票に関する本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県の、都道府県知事その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらにその情報を提供する方法を定めています。

第三十条の十二の九第一項
3か所で使用

機構が行う法第三十条の四十四の五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存附票本人確認情報の附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町…

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構に戸籍の附票に関する本人確認情報を通知した都道府県以外の都道府県にある市町村の、市町村長その他の執行機関のことです。この条は、機構がこれらにその情報を提供する方法を定めています。

第三十条の十二の十第一項
3か所で使用

住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称

わかりやすく言うと

外国人住民の氏名以外の呼び名で、国内の社会生活で通用していることなどの理由から、住んでいることの証明のために住民票に記載することが必要と認められるもののことです(第三十条の十六第一項)。

第三十条の十六第八項
3か所で使用

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項及び次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は…

わかりやすく言うと

政令で指定された人口五十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の十九第一項)。

第三十一条第二項
3か所で使用

法第三十九条第一項に規定する内親王及び女王(次項及び第三項において「婚姻内親王等」という。)に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

わかりやすく言うと

天皇や皇族以外の男性と結婚した内親王や女王のことで、その男性と離婚や死別をした人も含みます(住民基本台帳法第三十九条第一項)。

第三十三条第一項
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この場合においては、この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定を準用する。

わかりやすく言うと

平成二十二年政令第二百五十三号によって改正された後の住民基本台帳法施行令のことです。

附則第二条第一項
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市町村長が改正法附則第三条第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成する場合には、改正法による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第三十条の四十五の表中「入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総…

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住民基本台帳法の一部を改正する法律によって改正された後の住民基本台帳法のことです。

附則第三条第一項
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新法第三十条の四十五に規定する外国人住民

附則第九条第一項
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市町村長は、改正法附則第九条の政令で定める日の翌日(以下「適用日」という。)に、現に住民基本台帳に記録されている外国人住民(新法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であって適用日前に新法第二十四条の規定による届出(以下…

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住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則第九条で政令が定める日(平成二十五年七月七日)の翌日のことです。平成二十二年政令第二百五十三号の附則で使われる言葉です(附則第七条の二)。

附則第九条第一項
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項及び第三項において「指定都市」という。)に対する番号利用法整備法第十七条第二項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。

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政令で指定された人口五十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の十九第一項)。

附則第三条第一項
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この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)のことです。

附則第一条第一項
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…番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード(附則第九条において「個人番号カード」という。)とみなして、第一条の規定による改正後の住民基本台帳法施行令(次条第一項及び附則第四条第一項において「新住民基本台帳法施行令」という。)の規定を…

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平成二十七年政令第三百一号の第一条によって改正された後の住民基本台帳法施行令のことです。

附則第二条第二項
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この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条第一項及び附則第三条第一項において「改正法」…

わかりやすく言うと

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項
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…又はその属する世帯の住民票にその者に関する同条各号に掲げる事項の記載をするとともに、その者の法第三十条の四十五の規定により記載をするものとされる事項を記載した住民票(次項において「外国人住民としての住民票」という。)(その者が属する世帯…

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日本の国籍を持たない住民について、国籍等や外国人住民となった年月日など、住民基本台帳法第三十条の四十五で外国人住民の住民票に記載するとされる事項を記載した住民票のことです。

第八条の二第一項
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市町村長は、その市町村の住民基本台帳に記録されている日本の国籍を有しない者が日本の国籍の取得をしたときは、その者の法第七条各号に掲げる事項を記載した住民票(次項において「日本人住民としての住民票」という。)を作成し…

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住民基本台帳法第七条に掲げる事項(氏名、出生の年月日、男女の別、住所など)を記載した住民票のことです。住民である外国人が日本の国籍を取得したときや、住民が日本の国籍を失ったときの住民票の扱いを定める条文で使われます。

第八条の二第一項
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市町村長は、住民票を消除したときは、その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、…

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転出をする人が、あらかじめ、自分の氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出ることです(住民基本台帳法第二十四条)。

第十三条第一項
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法第十二条の四第一項の請求をした者(次号において「請求者」という。)の氏名及びその者に係る住民票に記載された住民票コード

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自分が記録されている住民基本台帳のある市町村以外の市町村長に対して、自分又は同じ世帯の人の住民票の写し(一部の事項の記載を省略したもの)の交付を請求した人のことです(住民基本台帳法第十二条の四第一項)。

第十五条の三第一項第二号
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法第十二条の四第二項に規定する交付地市町村長

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住民登録をしている市町村以外の市町村長に住民票の写しの交付を請求したときの、その請求を受けた市町村長のことです(住民基本台帳法第十二条の四第二項)。

第十五条の四第一項
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介護保険法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号

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介護保険で、市町村が被保険者の資格を管理するために、被保険者ごとに定める番号のことです(介護保険法第二百一条の二第一項)。

第二十七条の三第一項第二号
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…戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の二第一項の規定によりする同法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による手続(第五項において「庁内確認手続」という。)によつては当該請求に係る旧氏及び旧…

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戸籍が磁気ディスクで作られている場合に、市町村の機関が法令の事務のために、その市町村の長(戸籍法の指定を受けた市町村長に限ります)に戸籍謄本等や除籍謄本等の交付を請求する手続のことです。

第三十条の十四第二項
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同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等若しくは同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面

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戸籍の謄本や抄本、戸籍に記載した事項の証明書、除かれた戸籍についての同じ種類の書類、またはその他総務省令で定める書面のことです。

第三十条の十四第二項
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住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏

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その人が過去に名乗っていた氏で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。

第三十条の十四第八項
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同令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名

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旧氏に使われている文字の読み方を示す文字で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。

第三十条の十四第八項
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住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称

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外国人住民の氏名以外の呼び名で、国内の社会生活で通用していることなどの理由から、住んでいることの証明のために住民票に記載することが必要と認められるもののことです(第三十条の十六第一項)。

第三十条の十六第七項
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この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条第二項及び第三項を削る改正規定…

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住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行される日のことです。平成十三年政令第二百七十三号は、公布の日から施行される一部の規定を除き、この日から施行されます。

附則第一条第一項
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第二条から第五条まで(改正法附則第四条中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については…

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政令で指定された人口五十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の十九第一項)。

附則第三条第一項
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目次の改正規定、第一条の改正規定、第八条の次に一条を加える改正規定、第十一条、第十二条第一項及び第二十六条の改正規定、第二十七条の改正規定(同条第一号の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(…

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)を短く呼ぶ名前です。

附則第一条第一項第一号
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市町村長は、改正法附則第三条第一項の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に…

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住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則第三条第一項に基づいて政令で定める日で、市町村長がこの日現在の外国人登録原票の登録などをもとに仮住民票を作成する基準となる日のことです。

附則第四条第一項
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第九条第一項
2か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

附則第九条第一項
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第一条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この条において「旧令」という。)第三十条の二十四第六項の規定に基づき委任都道府県知事(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す…

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十六条によって改正される前の住民基本台帳法のことです。

附則第二条第一項
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…旧住民基本台帳法施行令第三十条の二十中「次に掲げる」とあるのは「次に掲げる場合又は住民基本台帳カードの交付を受けている者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」…

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)のことです。

附則第二条第一項
2か所で使用

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する改正法附則第四条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定の適用については、区長及び総合区長を市長とみなす。

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政令で指定された人口五十万以上の市のことです(地方自治法第二百五十二条の十九第一項)。

附則第三条第一項
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住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する氏に変更があった者(次条第一項において「氏に変更があった者」という。)のうち…

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氏が変わったことがある人のうち、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名の記載を求めることができる人のことで、住民票に旧氏と旧氏の振り仮名がすでに記載されている人などは除かれます(住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項)。

附則第七条第一項
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住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏

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その人が過去に名乗っていた氏で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。

第三十条の十四第九項
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住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名

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旧氏に使われている文字の読み方を示す文字で、その人の戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもののことです(住民基本台帳法施行令第三十条の十三)。

第三十条の十四第九項
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第三十条の十七第一項に規定する通称の記載及び削除に関する事項

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外国人住民の住民票に通称を記載したときはその市町村名と年月日(転入の際に引き継いで記載した場合を除きます)、通称を削除したときはその通称と削除した市町村名及び年月日のことです(第三十条の十七第一項)。

第三十条の十七第三項
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戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名

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氏に使われている文字の読み方を示す文字(氏の振り仮名)と、名に使われている文字の読み方を示す文字(名の振り仮名)のことです(戸籍法第十三条第一項第二号)。

第三十三条第一項
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この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十七年一月十五日)から施行する。

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食糧管理法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第八十一号)を短く呼ぶ名前です。昭和五十六年政令第三百四十四号は、その法律の施行の日である昭和五十七年一月十五日から施行されました。

附則第一項
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市町村長は、改正法附則第三条第一項の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に…

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出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)が施行される日のことです(平成二十二年政令第二百五十三号附則第一条第一号)。

附則第四条第一項
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出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード

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出入国在留管理庁長官が、在留資格をもって日本に在留する外国人のうち中長期在留者に交付するカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

附則第八条第一項
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第一条の規定による改正前の住民基本台帳法施行令(以下この条において「旧令」という。)第三十条の二十四第六項の規定に基づき委任都道府県知事(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す…

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平成二十七年政令第四号の第一条によって改正される前の住民基本台帳法施行令のことです。

附則第二条第一項
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番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…

わかりやすく言うと

平成二十七年政令第三百一号の第一条によって改正される前の住民基本台帳法施行令のことです。

附則第二条第一項
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…同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と…

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地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けた本人確認情報(住民票の氏名、住所、住民票コードなど)を磁気ディスクに記録して保存しているもので、保存期間が過ぎていないもののことです。

附則第三条第二項
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