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第三十条の十二の五(機構における附票本人確認情報の保存期間)

法第三十条の四十二第三項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる附票本人確認情報の区分に応じ、当該附票本人確認情報の通知の日から当該各号に定める日までの期間とする。

戸籍の附票の記載又は記載の修正が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報に係る者に係る新たな附票本人確認情報の通知を受けた日から起算して百五十年を経過する日

戸籍の附票の消除が行われたことにより通知された附票本人確認情報 当該附票本人確認情報の通知の日から起算して百五十年を経過する日

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