検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十条の十二の七(デジタル庁への住民票コードの提供方法)

機構が行う法第三十条の四十四の二の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、及びに定めるところによる。

章の中で読む