第三十条の十二の七(デジタル庁への住民票コードの提供方法)
Article 30-12-7Method of Providing the Resident Record Code to the Digital Agency
The provision of resident record codes to the Digital Agency by the Agency under Article 30-44-2 of the Act is as provided in Article 27, paragraphs (3) and (4) of the Number Use Act Enforcement Order.
機構が行う法第三十条の四十四の二の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、番号利用法施行令第二十七条第三項及び第四項に定めるところによる。
略称規定第二十条の二第一項
本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については…
わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構のことです。
略称規定第二十条の二第一項・この条及び第三十条の八の二及び第三十条の十二の七の中だけ
…行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条、第三十条の八の二及び第三十条の十二の七において「番号利用法施行令」という。)第二十七条の二第三項本文及び第四項(これらの…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)のことです。