検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

第三章 戸籍の附票

市町村長は、新たに戸籍が編製されたときは、その戸籍の附票を作成しなければならない。

市町村長は、一の戸籍の附票を作成した後にその戸籍に入つた者があるときは、その戸籍の附票にその者に関する記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をしなければならない。

市町村長は、一の戸籍にある者の全部又は一部がその戸籍から除かれたときは、その戸籍の附票の全部又は一部を消除しなければならない。

市町村長は、戸籍の附票に記載をした事項に変更があつたとき、又は戸籍の附票に誤記若しくは記載漏れがあつたときは、その記載の修正をしなければならない。

本籍地の市町村長が行う法第十九条の三の規定による法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への提供については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下この条、第三十条の八の二及び第三十条の十二の七において「番号利用法施行令」という。)本文及び(これらの規定をにおいて準用する場合を含む。)に定めるところによる。

第十五条の二の規定は、法第二十条第五項及び第二十一条の三第五項において準用する法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務について準用する。

第二条、第十三条第一項、第十三条の二、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第十六条第二項
総務大臣総務大臣及び法務大臣
第十三条第一項その事由(転出の場合にあつては、転出により消除した旨及び転出先の住所)及びその事由の生じた年月日(法第二十四条の二第一項に規定する転出届(以下「転出届」という。)に基づき住民票を消除した場合にあつては、転出の予定年月日)その旨及びその年月日
消除した住民票消除した戸籍の附票
第二十一条第二項
第十三条の二第一項記載記載(法第十六条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録)
第十三条の二第二項改製前の住民票改製前の戸籍の附票
第二十一条第二項
第十五条第十二条第一項、又は若しくは第二十条第一項から第四項まで
住民票の写し戸籍の附票の写し
第十六条第二項
第十六条第二項第十六条第二項

第二条、第十五条及び第十六条の規定は、戸籍の附票の除票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二条第二十一条第二項
総務大臣総務大臣及び法務大臣
第十五条第十二条第一項、又は若しくは
住民票の写し戸籍の附票の除票の写し
第二十一条第二項
第十六条第二項第二十一条第二項