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2 条

第七章 氏に変更があつた者に関する特例

氏に変更があつた者に係る住民票の法第七条第十四号に規定する政令で定める事項は、第六条の二に定めるもののほか、その者が次条第一項又は第四項の規定により住民票への記載を請求した一の旧氏(その者が過去に称していた氏であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。以下この条及び次条において同じ。)及び旧氏の振り仮名(旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字であつて、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいう。同条において同じ。)とする。

氏に変更があつた者(住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされている者(以下この条において「旧氏等記載者」という。)を除く。)は、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めようとするときは、住民票に記載を求める旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書を、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(次項及び第四項から第六項までにおいて「住所地市町村長」という。)に提出しなければならない。この場合において、その者に係る住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載がされたことがあるときは、その者に係る住民票に記載がされていた旧氏及び旧氏の振り仮名が最後に削除された日以後に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に限り、住民票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載を求めることができる。

住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の二第一項の規定によりする同法第十条の二第二項(同法第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による手続(第五項において「庁内確認手続」という。)によつては当該請求に係る旧氏及び旧氏の振り仮名がその者の旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これを証する戸籍確認書面(同法第十条第一項に規定する戸籍謄本等若しくは同法第十二条の二に規定する除籍謄本等又はその他総務省令で定める書面をいう。第五項において同じ。)の提出を求めることができる。

市町村長は、次の各号に掲げる場合において、氏に変更があつた者に係る住民票の記載をするときは、当該各号に定める旧氏及び旧氏の振り仮名をその者に係る住民票に記載をしなければならない。

氏に変更があつた者がその者の旧氏及び旧氏の振り仮名が記載された転出証明書を添えて転入届をした場合 当該旧氏及び旧氏の振り仮名

氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定によりその者の旧氏及び旧氏の振り仮名が通知されたとき 当該旧氏及び旧氏の振り仮名

旧氏等記載者は、氏に変更があつた場合には、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名を当該変更の直前に称していた旧氏及び当該旧氏に係る旧氏の振り仮名に変更することを求めることができる。この場合においては、当該旧氏及び旧氏の振り仮名その他総務省令で定める事項を記載した請求書を、住所地市町村長に提出しなければならない。

住所地市町村長は、前項の請求を行う者がその市町村の区域内に本籍を有しない者である場合において、庁内確認手続によつてはその者の氏に変更があつたこと並びに当該請求に係る旧氏をその者が当該変更の直前に称していたこと及び当該請求に係る旧氏の振り仮名が当該変更の直前に称していた旧氏に係る旧氏の振り仮名であることを確認できないときは、その者に対し、これらを証する戸籍確認書面の提出を求めることができる。

旧氏等記載者は、当該旧氏等記載者に係る住民票に記載がされている旧氏及び旧氏の振り仮名の削除を求めようとするときは、住所地市町村長に、その削除を求める旨その他総務省令で定める事項を記載した請求書を提出しなければならない。

法第二十七条第二項及び第三項の規定は、第一項、第四項及び前項の請求について準用する。

旧氏等記載者に係る法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

法第十一条第一項住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで住民基本台帳のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章及び第三十条の六第一項において同じ。)及び旧氏の振り仮名(に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章及び同項において同じ。)並びに第七条第二号、第三号
事項のうち第七条第一号から第三号まで事項のうち第七条第一号及び第一号の二に掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに同条第二号、第三号
法第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏及び名
法第十二条第五項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の二第四項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第十二条の三第一項から第三号まで及びに掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに、
法第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
法第十二条の四第一項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
法第三十条の六第一項からまで及びに掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに、
第十五条の三第二項からまで及びに掲げる事項並びに旧氏(第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第四章及び第三十条の五第三号において同じ。)及び旧氏の振り仮名(第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。同章及び第三十条の五第三号において同じ。)並びに法第七条第二号、第三号
第二十三条第二項及び第二十四条の三から第五号まで及びに掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに
第三十条の五第三号から第三号まで及びに掲げる事項並びに旧氏及び旧氏の振り仮名並びに、

氏に変更があつた者に係る除票に旧氏及び旧氏の振り仮名の記載(法第十五条の二第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する除票にあつては、記録。第三十条の十六第八項において同じ。)がされている場合における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十五条の四第五項において準用する第十二条第二項第三号氏名氏名又は旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この章において同じ。)及び名
第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名(住民基本台帳法施行令第三十条の十三に規定する旧氏の振り仮名をいう。以下この章において同じ。)を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第二項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第五項において準用する第十二条の二第四項事項事項(に掲げる事項については、旧氏及び旧氏の振り仮名を除く。)
第十五条の四第五項において準用する第十二条の三第四項第三号及び又は旧氏及び名並びに
第十五条の四第三項から第三号まで及びに掲げる事項並びに旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び旧氏の振り仮名(に規定する旧氏の振り仮名をいう。)並びに第七条第二号、第三号