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6 条

機構が行う法第三十条の九の二第一項の規定による住民票コードのデジタル庁への提供については、及び(これらの規定を(において準用する場合を含む。)及びにおいて準用する場合を含む。次項及び第三項並びに第三十条の十二の七において同じ。)に定めるところによる。

機構は、の規定により内閣総理大臣に通知したの特定の個人に係る住民票コードが記載された住民票について、当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、内閣総理大臣に対し、当該特定の個人に係る修正前及び修正後の住民票コードを通知するものとする。

前項の規定による通知については、の規定を準用する。

機構が行う法第三十条の十第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県(同項に規定する通知都道府県をいう。次条及び第三十条の十一において同じ。)の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを区域内の市町村の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の十一第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の執行機関に送付する方法

機構が行う法第三十条の十二第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定による特定機構保存本人確認情報の通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この条において「他の都道府県の区域内の市町村の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて他の都道府県の区域内の市町村の執行機関の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを他の都道府県の区域内の市町村の執行機関に送付する方法

都道府県知事が行う法第三十条の十五第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定による法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報のうち住民票コード以外のもの(以下この条及び次条第三項において「特定都道府県知事保存本人確認情報」という。)の都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関(以下この条及び第三十条の十二の十一において「都道府県知事以外の執行機関」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県知事以外の執行機関に送付する方法

法第三十条の十五の二第一項に規定する政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であることとする。

機構が行う法第三十条の十五の二第一項の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定する準法定事務処理者(以下この項及び第三十条の十二の十三第一項において「準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを準法定事務処理者に送付する方法

都道府県知事が行う法第三十条の十五の二第三項の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び第三十条の十二の十三第二項において「都道府県準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情報を送信する方法

総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法