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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定(「(以下「転入届」という。)」に係る部分に限る。)及びの改正規定(「、法第二十四条」を「の規定による届出(以下「転居届」という。)、転出届」に改め、「届出」の下に「(及びにおいて「世帯変更届」という。)」を加える部分に限る。)を除く。)、の改正規定(の改正規定(「法第二十二の規定による届出」を「転入届」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「法第二十三条、法第二十四条及び法第二十五条の規定による届出」を「転居届、転出届及び世帯変更届」に改める部分に限る。)を除く。)、の改正規定(に係る部分(法第三十条の四十六及び法第三十条の四十七の規定による届出に係る部分に限る。)及びに係る部分に限る。)、の改正規定(の改正規定(転入届に係る部分に限る。)及びの改正規定を除く。)、の見出しの改正規定、の改正規定(「又は」を「、の規定により当該住民票が消除されたとき又は」に改める部分に限る。)、第四章の二の次に一章を加える改正規定、の改正規定、の表の項の次に次のように加える改正規定(同表の項に係る部分に限る。)、の改正規定、の表に次のように加える改正規定(同表の項に係る部分を除く。)並びにの改正規定並びに附則第八条から第十条まで及びの規定 の施行の日

、及びの改正規定並びに附則第二条から第七条まで及び附則第十一条の規定 公布の日

次条及び附則第七条の二の規定 の施行の日

第一条の二(改正法附則第三条第一項の政令で定める日)

の政令で定める日は、平成二十四年五月七日とする。

第二条(仮住民票の磁気ディスクによる調製)

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。この場合においては、この政令による改正後の住民基本台帳法施行令(以下「新令」という。)第二条の規定を準用する。

第三条(仮住民票の記載事項)

市町村長が又はの規定により仮住民票を作成する場合には、による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第三十条の四十五の表中「に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号」とあるのは「に規定する在留資格、に規定する在留期間及びその満了の日並びにに規定する登録番号」と、「に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号」とあるのは「に規定する登録番号」とする。

第四条(仮住民票の消除)

市町村長は、の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に、仮住民票の作成の対象とされた者が各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、その仮住民票を消除しなければならない。

第五条(仮住民票の記載の修正)

市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、仮住民票に記載されている事項に変更があったときは、その仮住民票の記載の修正をしなければならない。

第六条(仮住民票の記載事項に係る調査)

市町村長は、仮住民票の記載、消除又は記載の修正に際し、必要があると認めるときは、仮住民票に記載される事項について調査をすることができる。

前項の場合においては、及びの規定を準用する。

第七条(仮住民票に記載されている事項の安全確保)

市町村長は、仮住民票に関する事務の処理に当たっては、仮住民票に記載されている事項の漏えい、滅失及びき損の防止その他の仮住民票に記載されている事項の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

前項の規定は、市町村長から仮住民票に関する事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第七条の二(改正法附則第九条の政令で定める日)

の政令で定める日は、平成二十五年七月七日とする。

第八条(外国人住民に係る住民基本台帳カードの有効期間の特例に関する経過措置)

の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(に規定する外国人登録証明書をいう。)は、在留カードとみなして、新令第三十条の三十の規定を適用する。

第九条(外国人住民に係る住民票コードの記載に関する経過措置)

市町村長は、の政令で定める日の翌日(以下「適用日」という。)に、現に住民基本台帳に記録されている外国人住民(に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)であって適用日前にの規定による届出(以下この条において「転出届」という。)をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者以外の者に係る住民票にの規定により都道府県知事から指定されたに規定する住民票コード(以下この条において「住民票コード」という。)のうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

市町村長は、新たにその市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)の住民基本台帳に記録されるべき外国人住民につき住民票の記載をする場合において、その者が適用日前に他の市町村の住民基本台帳に記録されていた者であって適用日以後当該住民票の記載をする時までの間にいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていなかったもの又は前項に規定する適用日前に転出届をし、かつ、当該転出届に記載された転出の予定年月日が適用日以後である者であるときは、その者に係る住民票に住民基本台帳法第三十条の二第一項の規定により地方公共団体情報システム機構から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載するものとする。この場合において、市町村長は、当該記載に係る者以外の者に係る住民票に記載した住民票コードと異なる住民票コードを選択して記載するものとする。

前二項の場合においては、住民基本台帳法第三十条の三第三項の規定を準用する。

第十条(住所を変更した外国人住民に係る市町村長の通知に関する規定の適用の特例)

外国人住民については、適用日の前日までは、新令第十三条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

第十一条(指定都市の特例)

の指定都市に対する附則第二条から第七条まで及び第九条の規定の適用については、区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。