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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和八年十二月一日

中の改正規定(ロに係る部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定(に係る部分に限る。)並びに並びに、、、及びの規定

次に掲げる規定 令和九年一月一日

中に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定(に係る部分を除く。)並びに、、、及びの規定

略

次に掲げる規定 次号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下において同じ。)」を削る部分を除く。)及びの改正規定並びに、及びの規定

中の改正規定(「(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産をいう。以下において同じ。)」を削る部分に限る。)並びに、及びの改正規定並びにの規定 の施行の日