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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和七年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第六条の規定

次に掲げる規定 令和八年一月一日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条及び第十条の規定

略

次に掲げる規定 令和九年一月一日

中の改正規定及びの規定

略

次に掲げる規定 の施行の日

中ただし書の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第七条の規定