1 条
第一条(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 令和四年十月一日
第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定及び附則第七条の規定
略
次に掲げる規定 令和五年一月一日
略
次に掲げる規定 令和五年十月一日
次に掲げる規定 令和六年一月一日
第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定
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第一条(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次に掲げる規定 令和四年十月一日
第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定及び附則第七条の規定
略
次に掲げる規定 令和五年一月一日
略
次に掲げる規定 令和五年十月一日
次に掲げる規定 令和六年一月一日
第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定