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第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和四年十月一日

第一条中所得税法第百九十八条第五項の改正規定及び附則第七条の規定

次に掲げる規定 令和五年一月一日

第一条中所得税法第十六条の改正規定、同法第二十条の改正規定及び同法第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条第五条第七十九条地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十一条第二項第二号の改正規定を除く。)及び第八十一条から第八十三条までの規定

次に掲げる規定 令和五年十月一日

第一条中所得税法第百七十七条の改正規定及び同法第二百十二条の改正規定並びに附則第六条及び第八条の規定

次に掲げる規定 令和六年一月一日

第一条中所得税法第百五十一条の四第四項第二号の改正規定

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