検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和四年一月一日

の規定(中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)及びの改正規定を除く。)並びに附則第五条、第七条、第九条、、及び(の改正規定及びの改正規定に限る。)の規定

略

次に掲げる規定 に掲げる規定の施行の日

中の改正規定