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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和三年一月一日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、に六項を加える改正規定並びにの備考(一)(4)、の備考(一)(4)及びの備考(二)の改正規定並びに附則第八条第一項及び第七項、第九条第一項及び第二項並びに第十条の規定

略

次に掲げる規定 令和四年一月一日

中(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第三項並びに第十一条の規定

次に掲げる規定 令和四年四月一日

の規定及び附則第十三条の規定

中の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条、第七条第一項、第八条第八項及び第九条第三項の規定 令和五年一月一日