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目次
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所得税法
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昭和六三年五月一七日法律第四〇号
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第十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日